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直近で言えば川崎の事件が該当になりますが、被疑者死亡のまま起訴(?)するというのはどういう意味からでしょうか?

A 回答 (1件)

被疑者死亡のまま書類送検ということです。


警察が事件として既に捜査を開始した場合、刑訴法の規定により事件を検察官に送致する必要があります。
で、被疑者が死亡すれば公訴権はないですが、原則はこの刑訴法の規定により義務が生じるので、送検(今回は書類送検)する必要があるんです。
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