
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
著作権の中に著作者人格権が認められていて、その中に公表権があります。
これは憲法に定める人格権の一部です。著作権の場合は、とくに契約は要りませんが、相手がそのことを知らない場合にトラブルになる可能性はあります。
しかし、事前に相手に理解してもらえれば十分です。もしもの場合は、差止め権行使や損害賠償請求などあり、弁護士の出番です。
優位な立場なので、侵害の場合の対応手段があることを相手方に認識してもらえれば十分でしょう。
自分の作曲であることを示すための楽譜や音源を準備しておきましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/02 16:37
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
人格権、公表権、知りませんでした。優位な立場であり、事前に相手に理解してもらうこと。
もしもの場合の対応策等、大変参考になりました。
未発表の楽譜や音源のファイルは、事前に自分宛にメールで送っておけば、後からもし盗作されても、元々自分の作品であることが証明できますし、お陰様で安心致しました。
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