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交通事故での車の修理費用について質問があります。
先日、停車中の自車にバックで突っ込まれ私の過失は0の事故に遭い、相手は始末書に責任を持って私が車を直します。
と書いていました。

そして、相手の保険屋の調査がはいり、車の時価額より修理費用の方が上回るとの事で、修理費用は全額出さないような事を言ってきました。
そこで私は「じゃあ足りない分は当事者に払ってもらうんで良いですよ」と言ったら「〇〇さんは私共に一任していますのでそれは出来ません」と言ってきました。
当然、私は納得いきません。
保険屋で言ってる事は法律で定められてるのは承知してますが、私に全く過失はなく何で被害者の方が泣きを見るんだ?
貴方が私と同じ立場だったら法律で決まってるからと言われて納得いくのか?
と言いましたが、〇〇さんのお気持ちは痛い程分かります。

ちょっと感情入って話がそれましたが、
ここで質問です。
修理費用と保険会社で提示してきた額の差額分は当事者(加害者)に請求できるでしょうか?
また、それ以外で金は要らないから事故を起こす前と同等の物を用意しろ
と請求する事はできるでしょうか?


と心にも無いことを述べてました。

A 回答 (12件中1~10件)

おぉ~~っ。


同じですよ。
めっちゃくちゃ腹立たしかったけど
それが保険やさんの遣り方なのですよ。
というより 保険の仕組みだから仕方ないよね。
泣き寝入りもいいとこ。
私も 同じ事を言ってました。
でもダメなんだってさ。
仕方ないし そんな壊れた車直したところで乗る気もしなかったから
不足分支払って新車を購入したよ。
私の場合は 駐車場から車が顔を出したから
ブレーキ踏んで止まりかけた所を ( もちろん徐行していたから急ブレーキではなかったし )
相手がブレーキとアクセル間違えて
激突してきて車体毎飛ばされた。
癪に障ったけど 保険会社に言われちゃ どうにもならないから
諦めたよ。怪我が大した事なかったから諦められたのかも。
ましてや ご近所さんだったしね。
腹立つけど 万が一立場が逆だったらって考えれば
良い保険なのかもしれないしね。
デモ思い出すと腹が立ちます。
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誤回答もあるので、訂正しておきます。



>査定額は言うなれば中古車屋の仕入れ値。

これは誤りです。
保険会社は民法の規定の「時価額はその地、その時の価格」
という法律上の解釈で対応しており、中古車の仕入れ価格
ではなく、販売価格で査定します。

ただ、中古車販売店が火災で、商品の中古車が焼失した
場合には上代(=販売価格)ではなく、下代(仕入れ値)
での査定となります。

これは、一般の商品でも同じです。
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自動車保険には「査定評価額+50万円」までの修理が出来る


「対物超過特約」があるので、「査定額が絶対」とは言い難いグレーゾーンがある。
今回、加害者が対物超過特約を付けていれば
修理費用は全額賄えたのではないでしょうか。

さて、査定額は言うなれば中古車屋の仕入れ値。

「仕入れ値で車が買える中古車屋を私は知らないが
 保険会社/加害者側がそういう中古車屋を紹介してくれるのなら
 査定評価額で示談しても構わない。
 しかし、紹介してもらえないのであれば
 同程度の中古車相場相当額●●万円を賠償してもらわなければ
 受けた損害を賠償されたことにはならない。」と要求してみてはどうですか。

以前、そういう交渉をした結果、
買い替え相場分の金額で(示談)賠償させたことがあります。
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例えば200万円の新車を全ての部品を購入して修理工場で組立てると200万円では造れません。



時価額 = 再調達価格 になります。
つまり同じ型の中古車が買える金額をもって損害は賠償されたことになり加害者の賠償義務もそこまで。裁判をしても同じ。
直すよりも安く買えるということです
賠償額の中で買える中古車を探すしかない
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被害者も被害者なりに、加害者の気持ちを慮っていれば、


(対物全損時修理差額特約・対物超過修理費用特約の利用により)先方のご厚意で修理代全額を出して貰えたでしょうに。
今回のことは、自業自得ですね。

>相手は始末書に責任を持って私が車を直します。と書いていました。

法律上、これは無効です。

>当然、私は納得いきません。

悔しがって下さい。酒を飲むなり、わめき叫ぶなり、して、鬱憤を晴らして下さい。

>修理費用と保険会社で提示してきた額の差額分は当事者(加害者)に請求できるでしょうか?

出来ません。今回の場合それをやると、恐喝という犯罪になる可能性が大きいです。

>それ以外で金は要らないから事故を起こす前と同等の物を用意しろ
> と請求する事はできるでしょうか?

出来ません。今回の場合それをやると、恐喝という犯罪になる可能性が大きいです。

結論から言うと、あなたの態度が悪いので、先方のご厚意に甘えさせて頂けなかった、と言うことです。

完敗しますが、よろしければ裁判をおこして、最高裁まで行って全面敗訴すれば納得出来るのではないですか。
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この回答へのお礼

質問で書き忘れましたが、相手は逃げてますので、そんな奴の気持ちなんか分かろうともしたくはありません。

好意?
壊したものを直す。
当たり前のことであって好意でも何でもないですよね?

お礼日時:2019/06/02 15:37

追加です。



>保険会社との直接やりとりは避け、強気で加害者本人と交渉して下さい。

現実的には、上記回答のように保険会社との直接交渉を拒否できますし、
約款にも「損害賠償請求者が、当社と直接,折衝する事に同意しない
場合には交渉(示談代行)はしません」と明記されています。

でも、その場合には、保険会社は弁護士依頼に切り替えてきますよ。
そうなると、保険会社の顧問弁護士は法律論でのみ主張してきます
ので、なお事態は悪化する可能性も大です。

現実的な解決は粘り強く、相手保険会社に時価額を上げてもらう
交渉か、時価額内で修理してくれる修理工場を探すしかありません。

なお、時価額を上げてもらうためには、貴方の方で中古車市場の
価格調査もして、保険会社にそれを認めさせる努力も必要です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございましたm(_ _)m

クソッタレな民法ですね…
ホントに…

お礼日時:2019/06/01 11:51

誰だって、貴方と同じ気持ちになるでしょうね。


100%被害者でありなあがら、大きな制約があるのが
法律の壁です。

素人さんが無責任に裁判とか弁護士依頼とか言いますが、
裁判も弁護士も我が国の法律での取り決め以上の
事はできません。
それに裁判や弁護士依頼なんかしても、結果は期待できず
費用倒れになるだけです。

こういう被害者の気持ちを勘案し、保険会社は
「対物全損時修理費用差額費用特約」を用意しています。
今回はおそらく相手はそのような特約には加入していなかった
可能性が高いですね。

この特約は7~80%の保険加入者がつけていると言われ、
必須の特約です。

>修理費用と保険会社で提示してきた額の差額分は当事者(加害者)に請求できるでしょうか?
また、それ以外で金は要らないから事故を起こす前と同等の物を用意しろ
と請求する事はできるでしょうか?


残念ながら、日本の民法では
「賠償は時価額を以って定む。」「賠償は現金で持って払う」となっており
現物支給の要求は法律上は出来ません。
請求自体はできても、拒否されますが、相手が法律とは関係なく
差額補償するのは自由です。

貴方がもし車両保険に加入なら、実際の時価額より多く加入しているのが
普通であり、このような時には役に立つのですが・・
なお、このような時に備え「車両全損修理費用特約」もあります。

いま出来るのは、相手の保険会社と車両時価額を少でもUp してもらう
交渉になります。

なお、貴方の過失ゼロですので、貴方の保険会社は動けませんが、
貴方が弁護士特約加入なら、一定の限度はありますが、無料で
弁護士依頼が可能です。
ただ、この場合にも法律の壁はあり、せいぜい時価額を上げて
もらう交渉になるでしょうね。
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私は先日横断歩道上で前方不確認の右折車にはねられ左手を骨折しました。


質問者さん以上に 100 対 0 です。

事故当日、救急病院で応急措置だけしてもらって、いったん帰宅するやいなや相手の保険会社から電話。
そのときはまだ気が動転していたので黙って聞いていましたが、完全に上から目線。

電話を切って冷静に考えると、相手からはまだ保険会社の保の字も聞いてません。
しかも聞いたことのない保険会社名。
これでは事故現場をたまたま目撃した者による、昨今はやりの特殊詐欺(オレオレ詐欺) ではないかとさえ思えてきました。

それで 2度目の電話からは警戒することにしました。

>言ったら「〇〇さんは私共に一任していますのでそれは出来ません」と言ってきました…

同様のことを言われると予測し、先手を打ちました。

「運転者 (加害者) がどこの保険会社とどんな話をしようとそれを妨げるつもりはない。
それはあくまでも加害者自身の問題であって、被害者を束縛する法律上の根拠はないはず。
保険会社は裁判所では決してない。
条件次第で加害者本人と示談書を取り交わす用意はあるが、私が契約したわけではない保険会社との間で示談書に判を押すつもりはない。」

と明言しておきました。

>保険屋で言ってる事は法律で定められてるのは承知してますが…

ウソですよ。
そんなこと法律に書いてありません。
私の相手の保険屋も、被害者が加害者の保険屋の言いなりにならなければいけない、法律上の根拠などないことははっきり認めています。

法律で決められていることは、加害者と被害者本人同士が示談書にサインし、警察に提出することだけです。
示談が成立しなかったら、加害者は司法手続きへ進めれられるだけです。

「入るときはえびす顔、出るときはえんま顔」
これが保険会社というものです。

しかも、保険会社は保険料を払ってくれた顧客 (加害者) の利益を守ることのみしか眼中になく、顧客が正式裁判にかけられることさえ避けられればそれでおしまいなのです。
被害者がその後野垂れ死にしようと、保険会社の知ったことではないのです。

そんなのに「ああそうですか」と引き下がっては損ですよ。

>修理費用と保険会社で提示してきた額の差額分は当事者(加害者)に請求…

発想を変えましょう。
保険会社がいくら払うかは、あくまでも保険会社と契約者 (加害者) の問題。
被害者は加害者に補償要求するだけであって、相手の保険会社の言いなりになる必要はさらさらないのです。

あなたも加害者に直接請求すれば、少なくとも加害者が保険会社から出た保険金は受け取れますし、さらにプラスアルファも期待できます。

保険会社との直接やりとりは避け、強気で加害者本人と交渉して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

mukaiyamaさんも大変な思いされたのですね…

勿論、みすみす相手の言いなりになる気は更々ないですし、引き下がる気もありません。

それと、車の修理の方が着いたら相手の処分を重くしてもらえるよう話してみます。

何せ、相手は駐車場内とは言え、当て逃げしてますから。

お礼日時:2019/06/01 11:57

請求はできるけど、それだけのこと。


訴訟することはできるけど、それも結果が
思いどうりになるかどうかはわからない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2019/06/01 07:37

>修理費用と保険会社で提示してきた額の差額分は当事者(加害者)に請求できるでしょうか?



はい。
ただ、それを応じるかは、相手次第ですね。応じなくてもよいですから。

ただ、大半の人は、対物超過修理費用特約に入っている人は多いので、50万円なりの一定金額内なら出て比較的早くすませる方向にありますけどね。


>それ以外で金は要らないから事故を起こす前と同等の物を用意しろ
と請求する事はできるでしょうか?

はい。
相手にそのように請求してもよいですが、たぶん、相手は、保険会社に一任しているからと逃げるでしょうね。

保険会社は、面倒だから、そんなことをしません。
お前が探せや。って言う。しかも、この金額内しか出さないからな。と言われて、あなたが差額分を負担しなければならないのが一般的な現状ですね。

弁護士特約を使って、交渉をしている場合がよい場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

車は責任をもって直しますと警察で書いた始末書にも一筆書いててもそうなっちゃうんですね…
なんか腑に落ちないですね…

お礼日時:2019/05/31 23:46

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