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どちらかと言うと「専門家」の方々への質問です。

最近はこの特約が付いている契約が増えています。同時に低年式の車も増えているので、被害車両全損の時には担当者にとっても「ありがたい」特約なのですが、問題はその運用方法です。会社のマニュアルでは、まず全損交渉を行い、修理要求が強い場合に契約者の了解を取って特約を適用するように、となっています。100:0事故なら勿論そうすべきなのでしょうが、問題は過失案件だった場合です。相手過失が大きい場合にはこの特約が付いている事すら通知しませんが、70:30や80:20などの場合には正直悩みます。修理工場も最近は「対物差額付いてないの?」と聞いてきますし、相手保険に聞かれる事も少なくありません。こんなとき「専門家」の方々はどうされていますか?付いているのに「付いていない」と言うのは契約不履行になると思うし、「付いている」と言えば修理要求が間違いなくあります。契約車両も全損になっているときなどはかなり悩みます。

一般の方でも、この特約で修理してもらったという方がいらしたら、体験談をお聞かせください。

A 回答 (4件)

No.2です。



noodleさんは文面の内容から推測するに、かなり誠実な代理店さんだと思います。
いつも的確な回答をされているのを知っていますので、私ごときが回答するのは仏に説法なのですが・・・
私個人の考えで申し訳ないのですが、私はこの特約ができたことでずいぶん気分的に楽になりました。

今までこの特約がなかったために、お客さん自身が責任を感じて、差額を自己負担してきたのを何度となく見てきました。
そのたびに何とかならないものかと悩んだり、ときには誤解を招いてお客さんとトラブルになったこともありました。
ですから、私のお客さんには出来るだけこの特約を付けてもらうようにしています。

どのように説明しているかですが、
1.保険金の支払いは法律にそって行わなければいけないこと。
2.民法では時価額を超える賠償を認めていないため、時価を超える修理代は支払われないこと。
3.年式の古い車と事故をした場合、時価を超える修理代が発生しがちであること。
4.修理代が対物賠償の保険金で足りない場合は、相手から差額の自己負担を迫られる場合が多いこと。
を順序だてて説明するくらいで、実際事故が発生した場合にどういう対応をするかまでは説明していません。

私の場合は、お客さんに事故が発生した場合、お客さんとのトラブルを避けるため、
「交渉開始にあたって」と題して、お客さんに発送する書類を用意しています。
示談交渉と法律との関係や、相手に過失がある場合代車費用が出ないこと、
お客さんが無過失を主張する場合、交渉ができないことなどトラブルになりそうなことを
前もって知ってもらうために送っています。
そのなかにこの特約にも触れ、「この特約が付帯されていない場合は相手車の修理代が時価額を上回った場合、
その超過分のお支払いはできません。」と念を押しています。
特に今のところ、この特約に関するトラブルは出ていません。

相手保険や修理工場から聞かれたことはないのですが、
個人情報保護法の関係もありますので、「お教えできません。」と答えると思います。
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この回答へのお礼

再度の書き込みありがとうございます。

まず、プロフィールにも書き込んでいますが、私は某損害保険会社の事故担当者です。この特約を使って実際に相手方と交渉を行い、保険金を支払っている立場なんです。

umigame2さんの様にきめ細かい説明をされる代理店で契約をされているお客さんは、万一の時でもとても安心ですね。しかし実際にここまで細かく特約の内容を説明される代理店は少なく、「お勧めプラン」に載っているからと付帯されるケースがほとんどです。そうすると、私のような担当者が契約者に特約の内容を説明して特約を使うかどうかを決断してもらわなくてはなりません。

契約者側の説明は私が責任をもってするにしても、相手方(保険)との交渉は難しいです。この特約については各社、というか担当者によって対応もまちまちです。各社マニュアルがあるとは思いますが、担当者にとって全損は一番避けて通りたい事案です。この二文字が消える特約を”魔法の杖”的に考え、説明も了解もなく自己判断で適用に踏み切る担当者もたくさんいます。この為、特約付保率増加に比例して損害率も増加傾向にあり、私の勤める会社では適正な交渉と支払いがされているか社内監査が入る予定です。先に書きましたが、いずれ無くなるか引き受け停止になる特約だと思います。
umigame2さんのご意見には反してしまいますが、法律の範囲を超えて賠償する保険と言うのはやはり疑問を感じます(担当者としても全損交渉がなくなるのでありがたい特約ですが)

話がそれてしまいました。
今回このスレを立てたのは、他の担当者の人はどうやって対応してるのかなと、意見を聞いてみたかったのです。あまり私みたいな立場の方はいらっしゃらないみたいですね・・・

お礼日時:2005/03/07 22:14

noodleさんは事故担当の方だったのですね。

失礼致しました。
代理店が説明不足のため大変なご苦労をされているのですね。
この特約がお話のような状況になっているとは全く知りませんでした。
何の気なしに販売していましたが・・・
確かに損害率が高くなり、各担当者によって対応が違うとなれば、
一定のルールづくりが必要でしょうね。
あるいは廃止の方向に進むのでしょうか。
お力になれず、すみませんでした。
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この回答へのお礼

再度の書き込みありがとうございました。

最近は各社独自色を出そうと、いろいろな保険(特約)を売っていますね。この特約も、他損保が売り出したのを見て真似して売り出したものです。そんな具合ですから社内の周知徹底がなされておらず、相談したような状況になってしまっています。こうまでしないと収保が上がらないのかと疑問には思うものの、現場担当者としてはどうにもならない次第です。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 23:00

事故でもめる主な場合は、


1.相手が支払いに応じない。
2.相手車の時価額が低いため、修理金額が保険金を上回る。
大雑把に言ってこの2つだと思います。

1には弁護士費用特約ができ、2には対物差額修理費用特約(対物超過修理費特約)ができました。
対物差額修理費用特約について逆の立場で考えると、
100%もらい事故で、相手保険会社から支払われる保険金が修理代にも満たなかったら、
到底納得がいかないだろうと思います。
でも、双方に過失のある事故ではさほど必要がないのかもしれませんね。
保険会社によって約款が多少違っていると思うのですが、
「道義上の責任に基づき差額を支払った場合にこれを支払います。」と、大体こういう内容になっていると思います。
つまり、この特約を使うかどうかは契約者側に判断を任せています。
そのへんが対物賠償保険とは異なる性質を持っていると思うのです。
ですから修理工場や、相手の保険会社からどうこういわれる筋合いのものでは本来ないと思うのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

No1さんへのお礼でも書きましたが、この特約の意義については個人的にも疑問を持っています。しかし、実際に会社がこの特約を売っている以上対応しなければならず、そのジレンマを感じている次第です。

>「道義上の責任に基づき差額を支払った場合にこれを支払います。」と、大体こういう内容になっていると思います。

改めて約款を見直してみましたが、私の勤務する会社の約款にはこの文言はありませんでした(どこの会社かばれてしまいそうですね)。単純に「契約者が賠償義務を超えて費用を負担した場合」となっています。実務上は契約者が立替払いをしなくても、追加保険金として被害者に直接支払いが可能となっています。修理工場も、このご時世ですから利益を出す為に特約の有無を尋ねてきます。

「この特約の適用意思は契約者に任せています」との事ですが、実際にはどのように説明されていますか?また、相手保険や相手修理工場から聞かれた場合にはどのように答えていらっしゃいますか?うまく説明できず、結局この特約で修理となるケースが続いてしまっているので悩んでいます。

お礼日時:2005/03/06 14:52

質問に、はずれますが、この特約に疑問をもってます。


公共性 社会的公正 公序良俗の観点から、法律上賠償すればことたれりとする、基本原則をみずから否定し、ゴネれば払うという風潮を助長するものではないかと。 また修理代が時価額を超えれば時価額で支払う時価額賠償に誤解を与えかねないと思います。
弁護士依頼より、この特約にて支払った方が安くつき解決を早める、保険会社の安易な考えとも思えます。
この特約付き加害者にあたれば被害者は救われ、ない場合は加害者に自己負担を迫り、付けなかったあなたが悪いと被害者・保険会社?はいいかねません。
正しい賠償請求をしている(誤解) 100%被害者なのに代替車に自己負担 修理代自己負担 このサイトにもよく質問があります。
相手によっては加害者に恫喝・脅迫まがいの自己負担をせまり、賠償要求対策にもなると言う考えもあります。
しかし保険会社は契約者を不法な賠償請求に対して、契約者を援助、解決する義務があります。(約款第7条)
この特約と不法な賠償請求 法的にも社会正義にも相反するものと解釈します。
広く認知され、当然の特約となれば将来不法な賠償でなく、時価額賠償でなく、それを超えて賠償されるものとの解釈・考えが蔓延する、それがこわいですね。
保険料増収対策?ならこんな誤解をもたれる特約は廃止???
代理店の方はこんな疑問を持たれませんか?
あるいは、私だけでしょうか??
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

ご指摘の内容、全くその通りだと思います。この特約の趣旨は、被害者との示談交渉がもつれた場合の早期解決が図れますよと、大体弁護士特約とセットになっています。しかし実際には、特約適用の主導権は契約者ではなく相手にあり、言葉は悪いですが、「ゴネた者勝ち」的要素が多いのが実情です。そもそも、保険会社が「法律上の賠償義務」を超えた賠償をする保険を売るのはどう考えてもおかしいと私も思います。追加保険料に対するリスクも過大ですし、「等級プロテクト特約」と同じようにいずれは引き受けしなくなる方向の特約だと思います。

お礼日時:2005/03/06 14:51

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