
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
うわぁー 新車で8年ならムカつきますね!
アナタは、弁護士特約に入ってませんか?
ぶっ損だけは、意味不明な査定をされますから…。
知り合いがバイク通勤で車に撥ね飛ばされました。
原付バイクです。時価額が5千円でした。
ふざけるなって話ですよね。
アナタの車と同等の中古車を買うとしたら いくらになりますか?
10万円では、買えませんよね!
そこを強調してください。
弁護士特約に入ってるなら示談交渉は、弁護士さんにしてもらってくださいね。
あと ケガしたでしょ? むち打ちなりね 示談までの間
または、症状固定されるまでの間。
210日かんで91日かんは、通院してください。
後遺症がいが認定されたら、14等級で
やく500万円の示談金がしはらってもらえますよ。
悔しいから通院引っ張って 次の新車代金にして下さいね。
弁護士さんが1番ですよ。
示談金額が確実に変わりますから。
証券を調べたら、弁護士特約ははいってませんでした…
大事故だったんですが、ムチウチは大して痛くなくて、病院も痛かったらまた来てね。くらいの対応でした…
No.4
- 回答日時:
あと! 物損に過失割りい0とかを思い込んでもダメダメですよ!
たとえば、2年前に購入した50万円の時計が事故で破損したら いくらピカピカでも、支払い金額は、40万円です。1年に1割引かれる。
プレミアが付いてたら特別扱いです。
俺わ フランクの偽物が15万円になりました。
偽物と ちゃんと申告して15万円です。
私は8年前に新車で買った車なんですが。減価償却するとほぼ価値のない車になってしまい、修理費の120万円をスズメの涙ほどのお金で示談しないといけないんですね。世の中分からないですね。
No.3
- 回答日時:
けいひろさんの言うてるとうりです。
俺の場合は、時価額が47万円でした。
普通は、時価額の47万円を示談で支払うと。 その車両は、全損扱いで保険会社が持っていきます。
けど、俺のバイクは、1980年に製造されたバイクなんで、特別扱いでした。
アナタの場合
時価額が10万円なら修理代30万円くらいかな?
でも、30万円でわ修理できない。
示談交渉で全損扱いで車に対しての示談金額が35万円ならラッキーちゃいますか?
No.2
- 回答日時:
友人の保険会社ではそういう支払いはしていないのでしょう? 私は聞いたことがありませんが・・・。
通常、保険約款で「修理をした場合」となっており、修理工場は修理が完了した被害車両の写真を保険会社に提出しないと修理工場に保険金は支払われません。
法律上、加害者が負担すべきは被害品の時価額が限度です。それを超過する修理費は加害者は負担する義務はありません。ただ、どうしても修理をしたい人は時価額の提示ではなかなか納得されないので少しでもスムーズに示談ができるようにということからこの特約ができました。この特約を使うかどうかは加害者の判断によります。もしあなたが修理をしないが時価額プラス50万円の請求を強引に主張すると、加害者は特約の使用を取り下げ法律の原則である時価額だけ支払うという回答してくる可能性もあります。もし、修理も考えておられるならあまり強引な主張をしないほうがいいですね。自動車保険料を安くしたいという人はこの特約すら付けていません。そんな方に当てられると修理をするとしてもプラス50万円なんて請求できないんですから。
現在の法律では時価額を上回る修理費相当額をもらって次の車の購入費用の一部にしたいというのは過度の要求ということになります。気持ちはわかりますが・・・。
今後は車両保険に新価特約を付けることをお勧めいたします。
よくよく聞いたら友人が言っているのは対物超過特約と同じく時価額+50万円の金額を買い替えにも使える特約の商品もあるということでした!
私は修理費にしか使えないみたいです。ただ時価額+50万円でも全く足りないので泣き寝入りですね。
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相手が対物超過を使うかは分かりませんが、過失0なのに自分の車を110万円も出して修理しないといけないのは納得いかないです。