
通勤手当の算出について質問です。
車通勤の場合、単純に「片道の距離」「車種(排気量)」「ガソリン単価」で計算されると思うのですが、ここでは単純に「片道の距離」について質問させていただきます。
こんな記事を見たのですが、車通勤は「非課税限度額」(よく理解できていないのですが・・)、
っていうものがあるようですが、
支給を受ける私には関係あるのかどうか分かりませんが、
仮に、通勤に10キロであろうと14キロ(15キロメートル未満)であろうと支給額は同じなのでしょうか。(下表から)
2キロメートル未満…全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満…4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満…7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満…12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満…18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満…24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満…28,000円
55キロメートル以上…31,600円
くだらない質問ですみません( ;∀;)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社の通勤手当の計算方法が書いてあります。
基本は、通勤距離(往復)×ガソリン単価(会社決めた単価)×勤務日数(20日)で決まります。
でも、非課税限度枠を超えると、超えた金額が所得税の対象になるので、超えない範囲で計算して支給されます。
10kmの場合 7,100円÷20日÷20km=17.75円 → 支給額 17円×20km×20日=6,800円
14kmの場合 7,100円÷20日÷28km=12.67円 → 支給額 12円×28km×20日=6,720円
となります。
https://www.keihi.com/137985
No.10
- 回答日時:
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が
給与として課税されます。
■参考資料:マイカー・自動車通勤での非課税限度額の説明ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば10km以上で、15km未満の距離でsと、月額\7,100を超える通勤費を支払われた分は
給料として取り扱うので、別途所得税とかの対象になるという意味です。
会社によっては、通勤費の計算はバラバラです。
上場企業でも、「営業車を使って通勤して良い。 ガソリン代はすべて営業時のカードで入れて良い。
ただし、月極駐車場を借りて、それは自腹で支払うようにとしていたりします。
上記の場合ですと、通勤費は、原則自腹で借りた月極駐車場代のみの手出しとなります。会社にマイカーで
来ると駐車場が不足する可能性がある。
そんな場合、その他の人は、電車の定期代で換算してそれ以上は出さないとかあります。
No.9
- 回答日時:
先の回答にもありますが…支給額の基準は会社の就業規則等を確認して下さい。
貴方が質問に書いてあるのは「非課税限度額」です。
ですから、貴方の通勤手当の支給額とは全く関係ありません。
仮に、会社の規定で支給額が10,000円だったとすれば、非課税限度額は7,100円なので超える部分は課税されるという事です。
また貴方の会社は
>「片道の距離」「車種(排気量)」「ガソリン単価」で計算される
のかもしれませんが…
普通の企業は「片道の距離」でしか算出はしません。
No.6
- 回答日時:
書いてあるのは 所得税上の 非課税限度額で それを超した分は 所得として課税対象になるということです。
実際の支給額は 実際のキロ数によって異なります。会社によっても決め方は違いますが 基本的には1キロ当たり通勤手当単価(平均燃費とガソリン単価から計算した額に維持費等を多少上乗せ 現在なら10~15円程度かな)に実際のキロ数の往復分に日数を掛けます。
例えば 距離10キロなら 計算単価15円×10キロ×2(往復)×22日分で6,600円かな。12キロの人は7,920円かな。手当単価はあくまでも仮の数字です
No.2
- 回答日時:
10キロであろうと14キロ(15キロメートル未満)であろうと、
規定に従うと7,100円に該当します。
近い距離は課税って意味がわかりませんけど。
> 2キロメートル未満…全額課税
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