No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養を外れてまた扶養内に入ること
>は出来ますか?
できますよ。あなたの収入次第です。
年間の収入(1~12月)によって、
決まるもの、その時々の月収で
決まるものなどあります。
①住民税非課税条件
給与収入が年間で93~100万以下
●住民税、所得税が非課税です。
(お住まいの地域により変わる)
また、あなたが未成年ならば、
年収204.4万未満まで住民税は
非課税です。
②給与収入が年間103万以下
所得税が非課税。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
20歳以上なら5000~6000円の
住民税は課税されます。
親御さんがあなたの扶養控除を
申告する条件が103万以下で、
親御さんの税金が優遇されます。
★103万を超えると、扶養控除は、
★取消しになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
▲親御さんの手取りが減る
ことになります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
親御さんが社会保険に加入している
場合、あなたは扶養で社会保険に
加入でき、保険料がタダになります。
その収入条件が130万未満です。
この収入条件については
★月々の収入が年130万÷12ヶ月の
★108,334円未満(交通費込)に抑える
必要があります。
▲超えると国民健康保険料を毎月
▲払わなければいけなくなります。
おさまるならば『扶養』でいけます。
④給与収入130万以下
学生の場合、勤労学生控除を申告し、
★所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
20歳以上なら8000~9000円の
住民税が課税されます。
また、勤労学生控除が申告できる
学校法人は制限があります。
学校に勤労学生控除が申告できるか
確認しておく必要はあるでしょう。
以上、まとめると、
●年収103万以下に抑えることで、
親御さんは扶養控除が受けられ、
税金が優遇される。
●年収130万未満に抑えるなら、
④の勤労学生控除も該当するので、
所得税も住民税も非課税。
しかし、親御さんの税金の扶養条件
からは外れます。
●130万を超えると、
健康保険料を年間6万以上
とられ、場合により、
所得税は約1.5万~引かれる
ことになる。
130万を少し超えただけで、
手取りは120万以下となるので、
★140万を超える程度稼がないと、
手取りが増えないことになる。
また、親御さんは税金で7.7万以上
手取減となるので、その場合は、
★150万ぐらいの収入を目途とする
必要がある。
以上、よく検討されたうえで、
働き方を決めて下さい。
がんばってください!
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