都道府県穴埋めゲーム

扶養を外れてまた扶養内に入ることは出来ますか?

調べたのでイマイチんからなかったので質問します。
これからリゾートバイトを始めるのですが、来年度学校に通う可能性があるので気になりました。
因みに今年20になります。
カテゴリー違ったらすみません

A 回答 (1件)

>扶養を外れてまた扶養内に入ること


>は出来ますか?
できますよ。あなたの収入次第です。

年間の収入(1~12月)によって、
決まるもの、その時々の月収で
決まるものなどあります。

①住民税非課税条件
 給与収入が年間で93~100万以下
●住民税、所得税が非課税です。
 (お住まいの地域により変わる)
 また、あなたが未成年ならば、
 年収204.4万未満まで住民税は
 非課税です。

②給与収入が年間103万以下
 所得税が非課税。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
 20歳以上なら5000~6000円の
 住民税は課税されます。

親御さんがあなたの扶養控除を
申告する条件が103万以下で、
親御さんの税金が優遇されます。
★103万を超えると、扶養控除は、
★取消しになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
▲親御さんの手取りが減る
ことになります。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 親御さんが社会保険に加入している
 場合、あなたは扶養で社会保険に
 加入でき、保険料がタダになります。
 その収入条件が130万未満です。
 この収入条件については
★月々の収入が年130万÷12ヶ月の
★108,334円未満(交通費込)に抑える
 必要があります。

▲超えると国民健康保険料を毎月
▲払わなければいけなくなります。
おさまるならば『扶養』でいけます。

④給与収入130万以下
 学生の場合、勤労学生控除を申告し、
★所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
※未成年なら住民税も非課税ですが、
 20歳以上なら8000~9000円の
 住民税が課税されます。

また、勤労学生控除が申告できる
学校法人は制限があります。
学校に勤労学生控除が申告できるか
確認しておく必要はあるでしょう。

以上、まとめると、

●年収103万以下に抑えることで、
 親御さんは扶養控除が受けられ、
 税金が優遇される。

●年収130万未満に抑えるなら、
 ④の勤労学生控除も該当するので、
 所得税も住民税も非課税。
 しかし、親御さんの税金の扶養条件
 からは外れます。

●130万を超えると、
 健康保険料を年間6万以上
 とられ、場合により、
 所得税は約1.5万~引かれる
 ことになる。
 130万を少し超えただけで、
 手取りは120万以下となるので、
★140万を超える程度稼がないと、
 手取りが増えないことになる。

また、親御さんは税金で7.7万以上
手取減となるので、その場合は、
★150万ぐらいの収入を目途とする
必要がある。

以上、よく検討されたうえで、
働き方を決めて下さい。

がんばってください!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考にして検討してみます!

お礼日時:2019/06/03 20:23

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