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家の所有権は主人にあります。
居住してから20年になりますが、
勝手に売り払われた場合、
嫁として居住権が発生して、立ち退き料の請求はできないのでしょうか?回答よろしくお願いします

A 回答 (4件)

まず弁護士へ相談する案件。



単純な法律の話でいえば。
夫が単独所有する自宅を妻に無断で売却することは可能。
財産分与など離婚協議中に財産の無断処分という話なら別だけど。

また、嫁として居住権は発生しないし、しないから立退き料の請求もできない。
主張するのはそこではなくて、夫には妻を扶養する義務がある点。
自宅を売却して夫は別の場所に独りで住むつもりなら、妻の住居費や生活費も別途支払わなければならない。
離婚裁判で無断売却が離婚の理由に認められるかどうかはケースバイケースだろうが、生活費を支払わせることは可能だ。

それと、売却した場合、売主である夫には買主へ引き渡す義務があるが、妻が居座っている場合には引き渡しに支障が出ることで、夫は買主に対して契約不履行による損害賠償する義務を負う可能性が高い。
家財を外へ放り投げ妻を引きずり出して買主へ引き渡す・・・というのは現実的には実行不可能なので、結局は売るに売れないということにはなる。
つまり、勝手に自宅を売却するのは夫にとってリスクが高すぎるので、無断売却の実現の可能性は低い。
買主も手を出さないし、仲介の不動産会社も係わり合いになりたくないしね。


蛇足ながら。
定年間近の夫婦には、良くも悪くも積もりに積もった結婚生活の思いがあるものだ。
話し合ってどうにかできるとも思えないが、まずは一度、夫婦で話し合ってみることをオススメする。
夫婦だけだと感情的になりやすいから、他の家族や親族などを交えて、家ではなく飲食店など別の場所で。

話が平行線で離婚しかないとなったら弁護士へ依頼するとかね。
弁護士は離婚訴訟してもらわないと稼げないから、相談すると離婚訴訟へ誘導するきらいがある。
離婚するかしないかの段階であれば、第三者も交えて冷静に話し合って結論を出すといいよ。
離婚決定であれば、自宅売却でゴネなくても、売却代金の半分を財産分与としてもらって一人で暮らせばいいんだし。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。
勉強になります。
そうですよね。ここから私は出ていかない!って、ごねる家屋なぞ、業者も嫌がりますよね。
あとは離婚裁判まで、泥沼化するとおもいます。ありがとうございました

お礼日時:2019/06/05 10:35

すでに理屈、感情でどうにかなる問題ではないようですね。


夫婦間の離婚まで問題が膨らむのでしょうか。

売却処分の有効性は名義がご主人である以上、どうにもならないのかと。
あとは退去を拒む権利の有無、もしくは、退去後の生活費の保証ということだけなのかと。

離婚を前提とするなら、財産分与や協議、裁判となるでしょう。
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この回答へのお礼

そうですよね。やはり調停から、裁判にまで発展しますよね。売却ごも、籍さえ抜かなければ戸籍上はまだ、嫁なのですから。長引くか、旦那がどこまでおれるかですね

お礼日時:2019/06/05 08:51

勝手に売り払われて、ご主人はどこに住むのでしょう?



単なるワンマン亭主、奥様はご主人が手配した付いていくしかないといった話しなのでしょうか?

それとも、実質別居中で、もとよりご主人はその家に生活していず、残ったあなたが生活していた家を処分されたという話しなのでしょうか?
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この回答へのお礼

同居してます。
定年を迎えて別に暮らそうともくろんでるし、実際業者に依頼したみたいです

お礼日時:2019/06/05 08:32

>嫁として居住権が発生して、立ち退き料の請求はできないのでしょうか?


立ち退き料を提示すると思うが、新しいアパート、敷金、引っ越代なども要求することもできる...駄目なら強制代執行されるまで居つくのです
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この回答へのお礼

結局裁判所を通さないといけないと言うことですね

お礼日時:2019/06/05 08:32

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