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リモートワークは生活音に入る?それとも事務?

リモートワークで下記の音が発生するとします
・計3時間程度の通話
・1時間あたり20回未満の単発音

これは生活音として許容されるべきか
事務利用としての騒音になりうるか。

隣の住居へは通話が40db程度
物音は50db程度伝わると仮定して下さい

事務所利用不可の賃貸、単身限定住居

隣の住人がうるさいと主張した場合
生活音だからと住人が我慢すべきか
生活音でないから騒音主側が控えるべきか。

質問者からの補足コメント

  • 壁で30〜40dbは減音するので
    50db届くなら元の音は80〜90dbという事です、分かりにくくてすみません。
    ですので話声で40db程度はハッキリ聞き取れるくらいの大きさをイメージして下さい。

    環境省が夜間45db日中55db以上を騒音と定めているようなので、どのあたりから非常識にあたるか気になりました。

      補足日時:2022/10/28 16:13

A 回答 (3件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

というのも、これは完全に生活音ーーーというか受忍限度の範疇に入るから。
騒音認定にはならない。

理由は2つ。
1つめ。
「事務利用不可」でも自営業は可であること。
テレワークは社会的に普及してきており、それ自体を騒音と認定してしまうと社会的にかなりの支障が生じるから。

2つめ。
通話の声は生活音であること。
部屋の中で電話してはいけないなんて規約や契約はまずありえないからね。
もちろん、怒鳴り声や著しい大きな声は迷惑行為に該当するけどね。
それと緊急連絡を除いた深夜早朝の通話とかね、迷惑になる。
でもそれ以外の通話はその長さや頻度は一般的な生活の中の1つに収まる行為。


他方。
その共同住宅で、テレワークや頻繁な通話が禁止事項になっていれば、それは迷惑行為というよりも規約や契約に違反ということになる。
本件は賃貸物件ということだから、貸主の決定事項として契約で禁止にすることは可能だよ。
禁止にする貸主はあまりいないと思うけどね。
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生活音の範囲。


洗濯機、トイレの水洗の音がだいたい60㏈なので、
それ以下の音量でクレームは付けにくいです。
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その程度ならリモートワークに限らず、例えば趣味のネトゲーでもインカムして会話しならがやれば同様の音が出ますから生活音の範疇かと思います。

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