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下記の記事が今日ニュースに出てました。
オークションだと匿名なのに、なぜ名誉毀損罪が成り立つのでしょう?業務妨害が成立するのはわかるのですが・・・。
法律解釈にお詳しい方教えて下さい。

「偽物だ、暴力団だ…ネット競売出品者を中傷し逮捕」
 インターネットオークションのホームページに出品者を中傷する事実無根の内容を書き込んだとして、大阪地検特捜部は6日、広島市中区、金型設計業林亨容疑者(42)を名誉棄損と業務妨害の疑いで逮捕した。
 調べによると、林容疑者は昨年10―11月、関西在住の女性が出品したアクセサリー11点を、購入する気もないのに1点9000―1万8000円で落札。今年2月までに計63回にわたり、「偽物の商品を販売し、詐欺の被害届が複数出ている」「背後に暴力団がいる」などと、女性を中傷する虚偽情報をホームページに書き込んだ疑い。
 特捜部のこれまでの調べでは、2人に接点はなく、動機などについて林容疑者を追及している。
(読売新聞) - 12月6日14時15分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041206-00000 …

A 回答 (7件)

私は、ご質問の報道が勘違いで不正確な報道になってるんじゃないかと思いますね。



少なくとも刑法上の名誉毀損罪は、“事実を指摘することによって社会的評価を低下させた場合”で、“事実の指摘を伴わず単に評価・判断を示すことによって社会的評価を低下させる場合”は「侮辱罪」であることから、刑法上の「名誉毀損」で逮捕はおかしいと思います。

参考URL:http://smallbiz.nikkeibp.co.jp/members/COLUMN/20 …
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この回答へのお礼

そうですよね。
やっぱり「名誉毀損で逮捕」は明らかにおかしいですよね。
報道が不正確の可能性が高そうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/06 19:30

基本的に名誉毀損は「公共の場において、名誉を毀損した場合」ですから、それが個人の本名が明らかであるかどうかは問題にはなりません。


次のような例を考えて見てください。

本名や実社会での個人が特定されない形で、ペンネームや芸名を使い小説、漫画、作詞・作曲などをする人たちが現実にもいます。この人たちがもし公共の場でその芸名なりペンネームなりではあるが誹謗中傷された場合、立派に名誉毀損になります。

たとえ公共の場がネットオークションという形であっても、その世界はやはり公共の場になりますので、名誉毀損になります。
本当に「匿名」であればネットオークションの世界でも特定できないので名誉毀損は成立しませんが、今回はIDという公共の場(ネットオークション)で特定できる人物に対してですから。
つまり、今回の場合は「匿名」ではないのです。
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この回答へのお礼

>本名や実社会での個人が特定されない形で、ペンネームや芸名を使い小説、漫画、作詞・作曲などをする人たちが現実にもいます。この人たちがもし公共の場でその芸名なりペンネームなりではあるが誹謗中傷された場合、立派に名誉毀損になります。

それは民事上の名誉毀損であって、刑法上の名誉毀損じゃないのでは・・・。
実際に有名人が悪口を言い合って、提訴する人もいますが、あくまで民事上の損害賠償請求であって、それで逮捕される人は聞いたことがないです。

お礼日時:2004/12/06 19:11

IDという仮名であっても、人格があると考えるのが普通では?


本名を公開していない芸能人でも、中傷すれば名誉毀損になりますよね?
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この回答へのお礼

民事上の名誉毀損(損害賠償請求)と刑事上の名誉毀損を混同されていませんか?

お礼日時:2004/12/06 19:14

仮に匿名のまま中傷されたのだとしても、オークションの世界ではID「○○」としての保護すべき名誉があるのです。

「○○は詐欺師」などと書かれれば、売上が落ちたりする可能性があるでしょう?
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この回答へのお礼

>売上が落ちたりする可能性があるでしょう?
だから、それは業務妨害罪のほうでカバーされてるんじゃないかと思ったのが質問の趣旨です。

お礼日時:2004/12/06 18:31

#1です。


ここから読み取れませんか?
> 関西在住の女性が出品したアクセサリー11点を、購入する気もないのに1点9000―1万8000円で落札。

普通落札されたら出品者側がメールで振込先や自宅などの連絡先等の個人情報教えませんか?
それ位判るでしょpalepinksuitsさん。
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この回答へのお礼

個人情報を教える、というのと、個人情報が晒される、というのはまったく別だと思うのですが・・・。

実名情報が晒されたのなら、「実名などを晒した」とはっきり報道されるのではないかと私は思ったのですけれど。

お礼日時:2004/12/06 18:22

匿名でも名誉を毀損された被害者は、被害者です。

どこかに加害者がいます。
犯人を探す仕事は、当局の仕事です。
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この回答へのお礼

感情論としてはそうなのかもしれませんが、法律論としてどうなのかな、と思って。
オークションじゃなくて掲示板とかでも、同様のことがあれば名誉毀損が成り立つのでしょうか?

お礼日時:2004/12/06 17:35

簡単な話。


個人名を出したからですよ。
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この回答へのお礼

個人名を出したとどこから読み取れるのですか?

お礼日時:2004/12/06 17:32

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