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【現社】
日本国憲法においては、内閣総理大臣は国会議員の中から国務大臣を任命しなければならない。

これのどこが違うのでしょうか??
おしえてください!

A 回答 (4件)

そんな規定はありません。


第六十八条には、「過半数は国会議員の中から」となっています。
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既に回答が出ていますが、全員を議員から


選ぶ必要はありません。

過半数だけです。
そこが間違っているわけです。

こういうのは、ニュースなどを見ていれば
判ります。

竹中平蔵さんなどは、民間人から大臣に
任命されています。
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日本国憲法においては、国務大臣の任免権は内閣総理大臣にあります。


ただし、同じく日本国憲法の規定により、国務大臣の半数以上は国会議員から選ばないといけません。
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国務大臣


こくむだいじん
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%8B%99%E5%A …
(ただし,国務大臣の過半数は国会議員のなかから選ばれなければならない〈68条〉) 。 (2) 広義の国務大臣は,文民であるを要する (66条2項) 。

【森本敏防衛大臣】初の“民間”防衛相は押しも押されぬ専門家
2012/08/17
https://www.zakzak.co.jp/people/news/20120817/pe …
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