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自己破産した人が、破産に返済したお金は、正当に受け取れますか?


下記の状況で返って来たお金は正当に受け取れますか?

借金をしている人物をA

貸主をB
とします

1 Bがお金を貸していたAが破産した 約300万
2 AとBは雇用関係にあり、A当人は毎月数万円返してる
全額返済までは10数年かかる
Bが会社の上司

3 家のローンなどもあったが
自己破産でチャラにした様子

4 Aの話では、税金は、自己破産しても返す必要があるとの事で 税金は返済し続けてる様子
なので Bにすぐに返せないという。

5 Aは.自己破産したので、Bに返すお金は本来なら
返さなくて良いと、弁護士に言われてるが、
気持ちで、返している。と、他の従業員に話している。

6 先日、AとBにトラブルがあり、全額一斉に返済をするようAにBが求めたところ、 弁護士を通してくれ、
とのこと。

以上です。

みたところ、会社に残りたい為、
毎月返済をわずか数万円しており、
会社をAがやめたら、返済は止まりそうです。

この場合、破産した人が破産後、返すお金は、
正当に受け取れますか?

過払金の様に、後で遡り返却を求める権利などありますか?

力関係は
雇用者と従業員といった感じです。

お詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

破産について


自己破産申請をあすると自己破産はすぐに認められるが、負債の免責はすぐに出ると限ません。数が月掛かり場合もあります。この間に債権者に返済をすると自己破産はできません。また、免責後に一分の債権者に支払いをすると自己破産は取り消されて無効になりますので注意することです。
また、自己破産時に負債額等を計算して提出する必要がありますが、一分を除いて提出し返済等をしているとこれも自己破産が取り消されて無効となります。
これらは、自己破産するために公平性が保ってないためです。破産するためにすべての負債を提出ことは原則です。
自己の財産を処分したものを公平に分配するために行うことです。それを、自己破産を認めていながら後から返済を求めることもできないし、また、恩人であるから少しでもと返済をすると他の債権者は自己破産の取り消しを求めることになります。
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僕の乏しい知識では


破産した以上、今、毎月もらっているお金は返済ではなく、善意の迷惑料。なので本人が停止したいと思えば何時でも停止できる性質のもの。
それに破産している以上、彼の借金は法律上存在していない。過払い金になるかどうかは法律家に聴いてください。その可能性もあるかもだけど、贈与税とかの絡みもでてくるかも…。
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