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先日、兄が代表を勤めている個人会社(建設業)の番頭が取引先の支払い分やその他もろもろ持って逃げました 兄は今、仕事もできない状況で、自己破産を考えてますが、子どもが2人おり持ち家です(ローンは残ってます)子どもの事を考えると家は手放せないのですが、自己破産する際に家を手放さない方法とかあるのでしょうか?教えてください

A 回答 (4件)

自己破産で家を残すのは無理ですが、住宅に住宅ローン以外の


抵当がついていなければ、個人再生で家を残すことは可能かも
しれません。
債務整理が得意な弁護士に相談を。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。個人再生について勉強してみます^^

お礼日時:2006/04/04 19:03

破産経験者ですが、みなさんおっしゃるよう自己破産は全ての債務を無しにするので当然その人の資産はお金にかえて債権者へ分けられます。


つまり資産価値の大きい住宅などは当然手放すことになります。

まずは弁護士さんへ相談されてはどうですか?無料相談でもいいし30分5000円くらいの相談でもいいし。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます^^弁護士機関への相談も含めて考えてみます^^

お礼日時:2006/04/04 19:08

自己破産したい場合は、特定の債権者だけには返済(あるいは返済を継続)し、他は帳消しにするということはできません。



家などを持ち続けたい場合は、民事再生という方法になると思います。

参考URL:http://www.jikohasan.com/
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます^^自己破産以外で考えないと無理みたいですね。考えてみます^^

お礼日時:2006/04/04 19:06

ありません。

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