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私の両親は3年前に経営不振により支払が滞り、自己破産しました。
その時、父と母(母が連帯保証人)は自己破産の手続きをし、認められたのですが、
会社の方の自己破産にかかる費用(弁護士さんに250万と言われたそうです)が捻出出来なかったため、廃業届を出し、廃業しました。
両親は会社の土地、建物、自宅を売却したのち自己破産をしました。

そうしましたら今日、以前の債権者(信用金庫)ではなく、債権回収業者からの支払督促が
裁判所から届きました。金額は1800万円でした。

両親は少ない年金で生活しているので、到底支払う事ができません。

このような場合、異議申立てをしたとしても分割なりなんらかの方法で支払うことになるのでしょうか?
また、個人で自己破産していても、会社は【廃業】のままなので別物と考えた方がよいのでしょうか?

3年たった今、突然手紙が来て母はとても不安がっています。

できるだけ不安を取り除いてあげたいのですし、
ご存知の方がみえましたら教えて頂けますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社は法人ですよね。

それなら会社の借入は会社自身に返済義務があるので、御両親に返済義務はありません。
 但し、よくあるのが会社名義で借り入れをする場合に、会社の代表者を保証人にしてしまっている場合が非常に多いです。もし、ご両親が会社の借入の保証人になっている場合は、ご両親にも返済義務があることになります。
 この点、自己破産しているから大丈夫と思っている方が多いですが、もし保証人として債務を負っていることを失念して、自己破産手続きで債権者(信用金庫ないし債権回収業者)を裁判所に届出ていなかった場合には、原則免責されないことになります。
至急債権者として漏れなく裁判所に届出をしてしてくれていたのかを、手続きをされた弁護士に確認されることをお勧めします。万一、保証債務を届け出ることを忘れてしまっていたなんてことになっていたら多大な損害を被ることになり、再度の自己破産も前回の破産から7年を経過していないため極めて困難になると思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

おっしゃる通り両親が保証人となっています。
裁判所へ行ったところ弁護士さんに当時の免責がどうなっているかを調べてもらって下さいと言われ、弁護士さんと面会する段取りをとったようです。

父も全部出したと思う、、と言っていますが、なにせバタバタしていた時のことなので記憶も曖昧です。
免責に含まれていることを願うばかりです。

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 17:40

やはり保証人になられていましたか。

会社の代表者で、会社名義の借入があると聞けば、保証債務の有無の確認は必須といえる事柄なので、債務整理に慣れた弁護士さんであれば、見落とすことはないと思うのですが。手続きをされた弁護士さんとよく相談され、解決できるといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談すれば分かる事なのですが、
やはりそれまでの数日が本当にもどかしくて。
詳しく教えていただいたので、私も慌てること無く母に説明できました。
本当にありがとうございました。
一つ前の解答をベストアンサーとさせて頂きます。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/04 02:39

 支払督促の債務者は、会社になっていますか、それとも父又は母個人になっていますか。

おそらく前者だと思いますが、そのままほっといて構いません。仮に督促異議の申し立てをして、通常の訴訟に移行したとしても、争いようがないでしょうから、督促異議をする意味がないからです。 会社財産がないのでしょうから、そのまま放置して支払督促が確定しても、債権者側は強制執行のしようがありません。
 しかし、債務者が後者になっているのであれば、すぐに督促異議の申立をして下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。私も書面をサラッと読んだだけなのですが、父、母、個人宛に同じものが2通きて、
会社名と個人名が書いてありましたが、この場合は個人宛に来た物と考えた方がよいですか?

両親は明日裁判所に行ってみると言っていました。

補足日時:2013/10/01 22:20
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
やはり個人での債務だったようです。
今日裁判所へ行ったところ、自己破産した際の免責を調べてきて欲しいと
言われたようで、当時の弁護士さんへ連絡したそうです。

大変参考になりました。ありがとうございました

お礼日時:2013/10/02 21:30

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