dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「発電機(可搬以外)のメンテナンスを行うのは、資格者でなければならない」
という決まりはありますか?
「◯◯資格者にさせるのが望ましい」というレベルではなく。
自家用には電気主任技術者の選任やら
変電設備等には電験1~3等があるようですが、
よそ様の発電機をその資格でメンテナンスしてよいのでしょうか?
法令根拠を探していたらネット迷子になりました。
どなたかご存じの方ご教授お願いできませんでしょうか

A 回答 (2件)

曖昧過ぎて答えようがありませんね。

    • good
    • 0

>発電機(可搬以外)のメンテナンス…



何の発電機ですか。
原子力発電所とか火力発電所?

ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

>資格者でなければならない」という決まりは…

例えば、消防法で義務づけられた非常用自家発電機なら、消防法第17条の3の3ほかに規定があります。
消防整備士又は消防設備点検資格者であることが必要です。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin …

ほかに電気事業法や建築基準法による規制を受けるもあります

いずれにしても、なんかこのごろこんな容量を得ない質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。

あらゆる場面を想定してすべての解を書けというのは御免被ります。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!