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無保険車との事故で一回目の強制執行で取れるだけ取ったら、二度目の強制執行はまた裁判をしないといけませんか?

裁判無しで強制執行できる書類があるらしいですが作ることを相手が拒否したらどうなりますか?

A 回答 (3件)

>二度目の強制執行はまた裁判をしないといけませんか?


 はい。
 銀行口座の差し押えをした場合、その執行日の残高しか抑えられない。
 仮に失効日の翌日に大金が振り込まれたとしても、それを差し押さえるには
 新たに強制執行の手続きを取る必要があります。

>相手が拒否したらどうなりますか?
 その方法は不可能になる、ということです。
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>一回目の強制執行で取れるだけ取ったら・・・



と言うことは、手元に債務名義(強制執行可能な公文書)があるはづです。
だから、二度目は裁判する必要はないです。

>裁判無しで強制執行できる書類があるらしい

それは、公証人の作成した公正証書、又は、裁判所の関与した仮執行宣言のついた支払督促等々あります。
前者は相手の同意が必要ですし、後者は異議の申し立てがあれば本訴となります。
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強制執行で差し押さえする場合には、差し押さえ可能な相手の財産として「何がどこに」あるかを予め調べ上げ、それをリストにして差し押さえたいものを指定しないと出来ません。

相手の家に踏み込んで、金目の物を手当り次第に差し押さえ出来るわけではないんです。

また、相手の生活に欠かせないもの(衣服、寝具、家具、台所用具…たとえばエアコン、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、掃除機、ビデオデッキ、パソコン、鏡台など)、66万円までの現金、仕事に使う道具類、実印、勲章、3/4(または33万円)までの給料、年金、生活保護費、児童手当費は差し押さえ出来ません。
手当り次第に「取れるだけ取ったら」にはならないわけで、何を幾ら差し押さえできるか分かったら二度目の強制執行はふつうにはないと思いますが。

なので、強制執行で差し押さえするのは結構厄介です。相手の資産がどこに何があるかは簡単には分かりません(とくに家の中にあるものは)。どうしても調べやすい銀行預金、株券や証券、土地建物などの不動産、車などになりやすいわけ。
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