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両親がほとんど相次いで亡くなり、私と姉で遺産相続をしました。現金一千万については法事、墓の維持、姉がほとんど収入が無い、銀行は連盟の口座を認めない、などの理由から遺産分割協議書には全てを姉が相続する、との内容でサイン、押印しました。現金の通帳には鉛筆書きで連名にしました。その他の財産として土地付き戸建が2件あり、一方に姉が住んでいたところもう一軒が火事で焼失しました。火事の事は私に知らせず、降りた保険金は姉の子供の名義で預金講座が設けられました。私は弁護士さんに依頼して遺産の分割調停をしてもらうつもりです。どのようにしたらよいですか?

A 回答 (5件)

>などの理由から遺産分割協議書には全てを姉が相続する、との内容でサイン、押印…



法事やお墓のため多めに相続することは、慣例として認められます。
しかし、働いていないから多めにくれというのは、道理が通りません。

それでもあなたが承知してサイン押印した以上は、あなたの負けです。
今さら覆すことは、姉が同意しない以上は無理です。

>現金の通帳には鉛筆書きで連名にしました…

何の効力もありません。
100パーセント姉のものです。

>火事の事は私に知らせず、降りた保険金は姉の子供の名義で預金講座が設けられ…

保険金は、保険証書に記載された「受取人」のものです。
受取人=契約者である場合を除いて、契約者のものではありません。

その火災保険の受取人は誰だったのですか。
故人のままだったのなら、相続財産=遺産であり、すべてを姉が相続することで合意した以上は、姉のものです。

いったん姉が受け取ったお金を子供名義で貯金しようが、それはその母子間の問題であり、あなたにが口を挟むことがらではありません。

>私は弁護士さんに依頼して遺産の分割調停をしてもらうつもり…

えっ。
いったんは遺産分割協議書にサイン押印したんじゃないのですか。
弁護士ってただじゃないですよ。
お書きのことがすべてである限り、あなたに勝ち目はなさそうです。
高い弁護士費用だけ取られておしまいになりそうです。
弁護士の件はあきらめたほうが身のためですよ。
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> 現金の通帳には鉛筆書きで連名にしました


こんなものは何の意味も持たない、全て姉のものです。
  
遺産分割協議書はすべての財産の分割方法を書いてあるはずです。
家のことはどのように書いてあるのでしょうか?
  
それと火災発生は、相続前?相続後?
  
> 私は弁護士さんに依頼して遺産の分割調停をしてもらうつもりです。どのようにしたらよいですか?
「どのようにしたら?」って弁護士に依頼したのではないのですか?
  
分割協議に判を押してしまったら、今更戻らないような気がしますが・・・
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こんにちは。



>現金一千万については法事、墓の維持、姉がほとんど収入が無い、銀行は連盟の口座を認めない、などの理由から遺産分割協議書には全てを姉が相続する、との内容でサイン、押印しました。

 いったん遺産分割協議を終えた後には、原則として取り消しや解除をすることできません。
 ただし、脅迫された、知らない遺産が出てきたなど、一定の条件のもとに、取消や解除ができることがあります。

>その他の財産として土地付き戸建が2件あり、一方に姉が住んでいたところもう一軒が火事で焼失しました。火事の事は私に知らせず、降りた保険金は姉の子供の名義で預金講座が設けられました。

 保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産になります。受取人が質問者さんになっていたのでしたら、受け取る権利を主張できます。そうでなければ、受け取る権利自体がありません。
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>一千万円の遺産分割の時点で全てを姉が相続で 本当に全部で良かったのですか?

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>私は弁護士さんに依頼して遺産の分割調停をしてもらうつもりです


依頼するなら弁護士さんと相談しましょう...プロですから
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