
相続した土地に他人の資材が置かれていますが、借り主も死んでいて誰に資材撤去を要求して良いかわかりません。
詳細な事情を記載します。私の妻の母が、祖母の死去により土地を相続しました。以前からその土地は他人に資材置き場として建築関連の個人に貸していましたが、その借り主が死去し、その借り主の妻に資材撤去と退去を要求しましたが、自分が借りていたわけではないとのことで対応してもらえません。それから数年経過しましたが、やはり放置されていれば将来的に解決が難しくなると思われるので今のうちに解決希望です。借り主の妻も今は高齢のため施設に入所しているようで、他の家族は近くに住む娘が一人いるようです。この場合妻、娘に現状復旧を要求できるのでしょうか?ちなみに賃貸借契約は口頭のみで書面の契約書は無いようです。どなたかこのような対応に詳しい方の助言をお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
貸している土地上の『物』の撤去費用負担をどうするか?という事ですね。
質問文通りとすると、土地の借主の地位は施設に入っている当初の借主の妻が継承していることになりますが、恐らく賃料等の支払いは無く、契約の実態が無い状態だと思います。
また、土地上の資材の所有権が誰にあるのかも判らない為、貸主である質問者様は賃貸借契約の原状回復義務を根拠に資材の撤去を求められています。借主側としては、その資材の所有権者が別にあるとすればその者と撤去についての話し合いをする必要があります。
借主側がその資材の処分についての態度を明らかにしていない以上、一方的にこちらの費用で資材を撤去してその費用を請求するというやり方はリスクが大きいですね。
施設に入っている当初の借主の妻は、土地賃貸借契約の借主の地位を継承している。
当該賃貸借契約は、解除された。
借主の妻は、当該土地を原状に復して貸主に返還する義務を負う。
この3点を確認する文書を取り交わすか、相手側が拒むのであれば訴訟を起こすことになります。費用の掛かる事ですから、借主側が当初の賃料を支払うという事で決着する事もあるかも知れません。
もし、当初の借主死亡後も賃料だけは支払われている、という事であれば別の攻め方になります。
No.3
- 回答日時:
放置資材、拾得物として警察に届ける。
一年後にはあなたの物になる。
ありがとうございます。資材も風化していますし他には割れた瓦等が山盛りになっているので、産廃処理費がかかるので正直所有する価値は無いと思います。
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