
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたが、弁護士に時効援用の申立の依頼をした場合、弁護士は、あなたの名前でする又は弁護士名で内容証明郵便で相手側に送付します。
相手側が援用に疑義があれば、裁判所に提訴します。そのときに弁護士に対応する場合は、別々に弁護士費用が発生する場合と、内容証明郵便を含む弁護士費用を支払うか、あなたが弁護士に相談したときに費用とについて、説明が必ずあります。
弁護士費用等は、着手金は先に支払いますが、解決後に精算すること普通です。また、着手金及び弁護士費用等に困窮する場合は、法テラスの制度を利用することで、あなたは、費用の心配はありません。しかし、法テラスが承認したときは、あなたは法テラスに対し、月々あなたが支払ができる金額で振り込むことで支払います。
内容証明郵便ですむときは、文書代ですむ場合もあります。弁護士によりますが、文書代は、1~2万円程度で済むことあります。
あなたが弁護士に依頼したときに、文書代で済まし、相手側が提訴してきたときに改めて依頼するかはあなたが選択することができます。
あなたが弁護士相談したときから費用はいります。法律相談は初回は無料の場合はいりませんが、問題可決に関係なく普通は何かしかの費用は発生します。
費用はあなたの弁護士依頼方法で決まりるかと思います。
No.3
- 回答日時:
報酬金が発生するかどうかの契約しだいです。
他の裁判とかなら、裁判に勝ったら幾ら負けたら幾ら、と報奨金を決めることはあります、それを契約することはあります。
時効援用の事務手続きで済むようなことに、報酬金を支払う取り決めをすることは、まず無いですよ
取り決めちゃ駄目、ということではありません、時効援用が決まれば○○円払うと契約しても構いませんから
No.1
- 回答日時:
時効の援用が可能な条件が整ってれば不成立は無いんですがね、
援用の請求費用は概ね一件2万円未満の様な話を聞いてます、
援用を認めて呉れない場合でも、原因は質問者さんサイドに有る訳ですから
手数料は支払わねばね、
費用は必ず発生します、
状況に関わらずです。
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私の言い方がおかしかったですね(^-^;w
勿論依頼した手数料は戻って来ないのは
分かっています。
私が聞きたかった事は、報酬金が発生するかどうかです。