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弁護士に時効援用の依頼を頼みましたが、もし時効援用が成立不可能でも弁護士に支払うお金は発生するのでしょうか?
それとも、時効援用が認められたときに弁護士に支払うお金が発生するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私の言い方がおかしかったですね(^-^;w

    勿論依頼した手数料は戻って来ないのは
    分かっています。

    私が聞きたかった事は、報酬金が発生するかどうかです。

      補足日時:2019/06/17 01:08

A 回答 (5件)

あなたが、弁護士に時効援用の申立の依頼をした場合、弁護士は、あなたの名前でする又は弁護士名で内容証明郵便で相手側に送付します。


相手側が援用に疑義があれば、裁判所に提訴します。そのときに弁護士に対応する場合は、別々に弁護士費用が発生する場合と、内容証明郵便を含む弁護士費用を支払うか、あなたが弁護士に相談したときに費用とについて、説明が必ずあります。
弁護士費用等は、着手金は先に支払いますが、解決後に精算すること普通です。また、着手金及び弁護士費用等に困窮する場合は、法テラスの制度を利用することで、あなたは、費用の心配はありません。しかし、法テラスが承認したときは、あなたは法テラスに対し、月々あなたが支払ができる金額で振り込むことで支払います。
内容証明郵便ですむときは、文書代ですむ場合もあります。弁護士によりますが、文書代は、1~2万円程度で済むことあります。
あなたが弁護士に依頼したときに、文書代で済まし、相手側が提訴してきたときに改めて依頼するかはあなたが選択することができます。
あなたが弁護士相談したときから費用はいります。法律相談は初回は無料の場合はいりませんが、問題可決に関係なく普通は何かしかの費用は発生します。
費用はあなたの弁護士依頼方法で決まりるかと思います。
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結果に関係なく


弁護士費用は掛かります。
契約書に記載されてます。
一般的な弁護士は、
始めに必ず説明しますよ。
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報酬金が発生するかどうかの契約しだいです。



他の裁判とかなら、裁判に勝ったら幾ら負けたら幾ら、と報奨金を決めることはあります、それを契約することはあります。

時効援用の事務手続きで済むようなことに、報酬金を支払う取り決めをすることは、まず無いですよ
取り決めちゃ駄目、ということではありません、時効援用が決まれば○○円払うと契約しても構いませんから
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当然です、手数料ですから



認められようが、認められなくても手数料は発生します。
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時効の援用が可能な条件が整ってれば不成立は無いんですがね、



援用の請求費用は概ね一件2万円未満の様な話を聞いてます、

援用を認めて呉れない場合でも、原因は質問者さんサイドに有る訳ですから
手数料は支払わねばね、

費用は必ず発生します、
状況に関わらずです。
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