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仮に納税を禁止する宗教があったらどう解釈されますか。
つまりその宗教に入っている限り納税しなくて良いなどと宗教ないで解釈されることになりますが。
もちろん私がこの手の宗教をつくるつもりもないし、
このような宗教は認められないだろうと思われますが、
納税の禁止がかりに宗旨に関わるものであるなどしたらいかがでしょう。
関連する判例等があったら紹介してください。
詳しい方お願いします。

A 回答 (7件)

 日本では納税の義務が憲法で規定され、法律でも個別に納税(国税、地方税)の規定があります。

少なくとも、宗教で、どう決まっていようと、憲法違反となります。無意味な議論です。
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この回答へのお礼

信教の自由と納税の義務で矛盾するからわざわざ質問したという意図がわからないのですか?
答える気がないなら顔を出さないようにしてください。
出すべきじゃないです。

お礼日時:2001/07/31 05:55

憲法はあくまで「信教の自由」を保障するのみであって、


その内容について保証するものではないと思います。
ppooooさんも仰っているとおり、そのような宗教が認められないとしても、
その宗教を信仰する自由は、社会福祉に反しない限りは、
認められるはずだと思います。

したがって、信教の自由と納税の義務には何ら矛盾が生じていないと思うのですが。

この例に限らない、種々の法律間での矛盾についての議論ということでしたら、
私の意見は無視してください。
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 #1のmaisonfloraさん、#2のboscoさんとおなじくです


 日本の憲法でいうところの「自由」とは「公共の福祉に反しない限りの」ていう限定付きなのです。
 要するに「宗教の信仰の内容が、国家としての禁止事項に抵触する場合、信教の自由は守られるか?」
ってことですよね?
 でしたら「納税を禁止する」を「殺人を奨励する」に変更させた方がわかりやすいですね。

 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通りたしかに憲法12条に自由の濫用の禁止が書かれていますね。
納得いきました。

お礼日時:2001/08/01 01:47

boscoさんの言われるとおり、そういう宗教が存在することは認めらるでしょう。

ただし、国税は徴収にやってきます。国民の義務は優先ですから。
宗教に限らず、たとえば、消費税に反対した政党だって、消費税は払っています。
また、納税にかぎらず、ハルマゲドンを主張したり、子供に教育も受けさせずに「修行」させるようなことも、「実行」すれば罪になります。
もし、信者に納税拒否を強制して、大量の脱税者をうむようなことになると、「公共の福祉」に反することになり、宗教法人の認定は取り消しになるでしょう。

むかし、いしいひさいち氏のまんがに「税金払っちゃいけない教」はじめ「○○いけない教」信徒が、ふみたおしして、督促にくるものを「異端」だ「邪教」だとおいかえすのがありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても勉強になります。

お礼日時:2001/08/01 01:53

No.1の方の回答で正しいと思います。

(もちろんNo.2以降も)
「人を殺して良い,サリンをまいても良いとする宗教があったらどう解釈されますか。」と大差ないように思いますが。
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実は、ppooooさんの質問は、意外とプログレマティックかもしれません。



まず、そのような宗教を作るだけ、信じるだけなら自由なのは当然です。
それでは、実際に納税の義務に反することが許されるか。

判例はともかく、現在の通説は、精神的自由権は「公共の福祉」に反しない限り保障される、とします。
この「公共の福祉」の内容が問題ですが、最もリベラルに「他者の人権との調整原理」と考えてみましょう。
次に「他者の人権」の内容を、最も狭い意味で「原告適格を有する」としてみましょう。
とすると、殺人教徒による殺人は他者の人権を侵害し公共の福祉に反しますが、反税金教徒による税金滞納は他者の人権を害さず公共の福祉に反しません。
従って、反税金教徒による税金滞納は許されます。

最も多数説は「公共の福祉」をこのように狭い意味にはとっていません。
少なくとも、他者の安全のための「警察的規制」は入ると思われます。例えば、車は右側通行すべきだ教とか、衛生基準を守らないで食品販売すべきだ教とかは駄目でしょう。
直ちに思いつく限りなので適切な例ではなのですが、例えば大阪市屋外広告物条例に関する最高裁判決は「町の美観」を「表現の自由」に優先させています。これを批判する学説もありますが、多数説は敢えて反対しないようです。

問題なのは「国民の義務」との衝突が、直ちには他者の人権・安全を危険に曝さないようにも思えることです。
この点につき、学説は殆ど論じません。一般に、憲法上の義務規定は「倫理的規定」に過ぎないとされるようです。
しかし、納税の義務に関しては、東京高判が「国家を形成する国民の当然の義務であり、憲法30条は確認規定である」とし、例えば伊藤正巳先生などもそのように解しているようです。
で、結局どういう結論になるのかは分かりません。裁判になれば負けるのは確実ですが、どういう法律構成になるのでしょう。判決理由は大体想像がつきますが、学説がどういう理由付けをするかは微妙でしょう。

これに関連して、徴兵制が定められたとき良心的兵役拒否が認められるかにつき、日比野教授は「個人の世界観の根本に関わる思想(=宗教)に基づくなら許されるのでは」と言っていたような気がします。
この裏にある日比野先生の考えを忖度してみましょう。第一に、信教の自由は非常に尊重される、と解することもできます。しかし、第二に、憲法上の重大な権利である信教の自由であっても、法律上の義務でも人殺し(兵役)のような深刻な義務にしか対抗できない、すなわち憲法上の義務である納税の義務には負ける、と解することもできます。
学説も、もし裁判になったとしても、一蹴するのかもしれません。もっと深刻な問題はいっぱいあるわけですから。

ところで、働かない教、なら問題ないかもしれません(有りそうだし)。
また、子供に教育を受けさせない教、は明らかに他人の人権を害します。
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この回答へのお礼

たいへん詳しい説明ありがとうございます。
調整原理とかは正直言って難しくて良くわからなかったのですが(素人なので)、
内容的にはとても説得力があり、とても勉強になります。
今回の質問では、だれがみても変な宗教でも判決上の根拠をつけるとなるとやはり難しいんだなと感じました。

お礼日時:2001/08/01 02:07

納税を禁止するということはその国家に対して反逆することと思います。

納税をしない、だけど国家からの恩恵は受ける、では辻褄があう説明は出来ないと思います。
納税をしない=税金による国家活動は必要ない。ということですから。この状況で共存共栄は無理でしょう。

となると過激派の宗教なら革命を起こすでしょうし、穏健派の宗教なら他の一般国民とは離れた場所で自給自足の集団生活を行うでしょう。
それでも他の人々と共存しようとしたら選民思想の宗教でしょうか。その場合は一部の例外を除いて他の一般国民から迫害を受けるでしょう。となると結果的に上記のどちらかを選ばざるを得ません。

その一部の例外とは?天皇のことです。もっとも現在は選民思想と簡単に言い切れるほど単純な形態ではないですが、少なくともおおっぴらに誰も文句は言わないようですしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
天皇は税金を納めない代わりに様々な公務の遂行が義務づけられているようなので国民は文句を言わないんでしょうね。

お礼日時:2001/08/07 04:38

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