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税理士事務所に勤めています。
労働保険の申告書の確定額の集計についてお聞きします。
(※税理士が社会保険の仕事をするのは違反!との意見をよく見ますが、平成14年の確認書により、提出や一緒に社会保険事務所に相談に行くことを税理士の業務外として合意し、社会保険料を計算(シートに書き込んでもOK)は業務の範囲内となり、違反ではありません。計算後は用紙をクライアントに返送し、提出もしておりません。)

賃金台帳も預っておりますが、月の労働時間100時間以上(週20時間以上が確実)で、雇用保険を徴収していた人が、ある月から雇用保険の徴収をしなくなりました。年齢的にも若いです。
雇用保険喪失届けを出しているのか(そもそも、その労働時間で受理されるのか不明ですが)分かりません。
問題は、確定額の計算で、この雇用保険を徴収していない月は、あくまで雇用保険を払っていないとして、確定額計算のの給与からも除くものでしょうか。
それとも、会社が(本人の希望があったとしても)違法に徴収しなかっただけなので、払ったものとして確定額の計算に入れるものでしょうか。

A 回答 (2件)

会社が単に徴収を怠っているだけであれば、申告範囲に含め納付義務を負い、徴収を今後できるかどうかは会社の責任なだけでしょう。



顧問先会社自身に確認するしかないと思います。
雇用保険や社会保険というものは、まずは採用時の見込みの勤務時間日数などから加入要件を満たしていれば加入させなければなりません。
加入後と言えども勤怠の実績や労使間の話し合いなどで見込みが下がり、加入要件を満たさないこととなれば、雇用保険等の資格喪失等の手続きを行えることでしょう。
実際の加入の有無によって申告の範囲とすべきかを判断する必要があることでしょう。

私自身以前税理士事務所勤務(途中まで社労士事務所へ移設)の経験がありますが、どうしても専門領域ではなく、間違ってしまうこともあります。
税理士事務所の顧問先だからということで対応しても、ご質問分であえて触れていますように税理士業務として受けるわけではないため、その報酬ももらいにくいし、もらっても、社労士ほどもらえる物でもないことが多いでしょう。だって代理権も何もなく提出代理もできませんからね。
私は当時の事務所から別の事務所に移りましたが、税理士から指導や通達があるわけではありませんが、事務所内で社会保険や雇用保険・労災保険などを扱っていません。
しかし担当の顧問先によっては手続きそのものができずに困っているところもあるため、私は労働保険事務組合を紹介しています。
社会保険の部分はそれほど難しくはないですし、支払いも月々です。しかし労働保険の申告ともなれば全従業員分の保険料を一括というのが原則です。金額により分納も認められても数回程度です。
責任も負えないしごとをするよりはということで、労働保険事務組合をお勧めしています。
多くの会社では、地域の商工会などに加入していることが少なくありません。そして商工会などによっては労働保険事務組合も運営していたりするものです。
商工会などの公的な団体ですと、当然営利ではないため、最低限の事務費用としてしか負担させられないため、比較的安価です。

専門外の業務は安易に請け負わないことです。
法的に行えてもです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申しあけありません。
法的にーの件は、「社労士以外が行うのは違法です」の間違った回答だけ書いて終わる方からの書き込みを防ぐためです。
一応、所長が話を聞いて解決したようですが、申告書を書きながら「あれ?これでいいのか?」と言いながら書いていました。
仰るとおり、税務であれば資料もたくさんありますし、税理士のつながりもあるのでイレギュラーなことが起きても対応できます。
一方で、専門外のことについては、教科書通りのごく基本的なことであれば対応できるものの、ちょっとしたイレギュラーが起こっただけで責任を持って答えることはできません。
現在勤務している事務所は、少人数であるにも関わらず、分業で、かつクライアントの情報の共有ができていません。
社会保険にせよ、労働保険にせよ、決算・申告にせよ、「資料もらってきたから・仕訳の入力はしらから、決算よろしく」でクライアントの状況を聞くこともできず(決算・申告で質問が許されるのは1回のみ)と、正確な決算・申告が難しいところなので、転職も考えています。
この業界は個人事業主ということで、多種多様な事務所になるので、なかなか難しいですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/30 23:14

まずは雇用保険がどうなっているか確認はできないのですか?


役員になったとか?
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この回答へのお礼

俺が遅くなり申し訳ありません。
所長に確認してもらい、何とかなったようです。

お礼日時:2019/06/30 22:56

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