会社社長に400万ほどお金を貸しましたが5年たっても返金されず、現住所もわかりません。弁護士無料相談に行き、弁護士さんからその時の借用書に書かれていた住所の区役所に行き住民票をとって本籍をたどり、本籍のある役所から附票をとれば現住所がわかる。といわれました。それで借用書に書かれてある役所に行きましたが、その住所の住民票は登録されていませんでした。
なんとしてでも現住所を突き止めたいので、法務省にいってその会社の登記簿謄本をしらべそこに書いてある代表取締役の住所から住民票をとって本籍をたどり現住所を調べることは可能でしょうか?
A 回答 (7件)
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No.4
- 回答日時:
第三者でも正当な理由があれば、戸籍謄本や住民票を請求することができます。
正当な理由としては、「金銭消費貸借契約を結んだ相手から、金銭返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明となり、債権保全のため本人へ通知を行う必要がある場合」等。
その場合にはそれを証明できる書類「金銭消費貸借契約書等の写し」と、本人確認書類などがあれば大丈夫です。
念のため確認ですが、その住所地から転出している場合は、「除票(除住民票)」の請求になります。除票は転出後5年で廃棄されますので、5年以上前にその住所から世帯全員が転出されていれば追及不可能かと思います。
その場合には、その会社の法人登記簿に記載されている本店住所地の不動産登記情報を調査するとか、その本店に直接出向いてみるといった手段もあろうかと思います。
No.6
- 回答日時:
ご指摘の方法で現住所にたどり着ける可能性はあります。
ただ,貸付金の返還請求に戸籍謄本が必要になることは普通はないので,戸籍謄本を取得することは難しいのではないかと思います。
会社の代表者の場合,登記に関する手続きの過程で(就任承諾書や印鑑届出の添付書類として)印鑑証明書の提出が義務付けられている部分があるために,登記されている住所は,その登記の際にはそこに住所があったことを法務局が確認していることになります。ですが代表取締役の重任の登記の際にはその確認がないので,登記されている住所は旧住所であり,現住所は別のところにある場合もあります(それは会社法915条により違法であり,同法976条により過料に処せられることもでもあるんですけどね)。なので現住所かどうか確実ではないけど,現在または過去のある時点ではそこに住民登録上の住所があったことにはなるということです。
一方,貸金の債権者は,債務者から返済が受けられず,かつその債務者の所在がわからなくなってしまった場合に,その履行を求める訴訟を提起する際の被告の住所地(裁判所からの通知はその住所地に送達されるため)の調査のために,債務者の住所を調べる権利があります。ただその範囲は当該債務者の住所を調べることに限定されますので,住所が記載されない戸籍謄本の所得までは認められません。特殊な事情がない限り,取得できるのは,住民票の写し(除票になっている場合はその除票)と戸籍の附票に限られるはずですし,請求できる範囲も債務者本人だけで,それ以外の家族・親族はその範囲外になりますので,謄本の請求はできず,抄本しか交付請求できません。また住民票等の交付請求の際には,それが正当な権利行使のためであることを確認するために,その証拠となる借用書等の提示が必要になります(念のために申し添えますと,請求者であるあなたの運転免許証等の本人確認資料の提示も求められます)。
弁護士や行政書士は職務上請求というかたちの交付請求ができ,役所の士業者からの職務上請求には比較的簡単に応じてくれる傾向があります(士業者ということで,違法な請求をすることが少ないと考えられるためです)が,債権者にはそうしなければならない義務なんてありません。どうしてもダメだった時は仕方ないので士業者に依頼するという道は閉ざされていないと考え,自分でやってみるのもいいのではないでしょうか。
とりあえずは判明した住所から住民票(除票になっている場合はその除票)を請求し,転居しているようであればその転居先の住所でまた同じことをするしかないように思います。住民票請求の際に本籍を記載してもらえる(ここはちょっと役所の裁量の部分が大きいかもしれません。個人請求では難しいかも)ようであれば,戸籍の附票の請求をしてみてもいいかもしれません。
ただ,住民票の除票の保存期間は5年間とされています。その期間を経過してしまうと除票も取れなくなり,それは士業者に依頼しても同じ結果になるだけです。行動を起こすならなるべく早くにしたほうがいいのではないでしょうか。
No.7
- 回答日時:
法人の代表者であれば、会社の登記簿へのセル住所確認は、住民票や住民票がないと登録できない印鑑証明書の記載住所となるため、偽ることは基本出来ません。
ただ変更して届け出ないことも多くあるため、追いかける必要はあると思います。
住民票は、引っ越し等で移動となれば古い住民票は閉鎖されることでしょう。
閉鎖という言葉が正しいかどうかはわかりませんが、借用書等により請求権があるとして古い住民票を出してもらいましょう。
その際に本籍地のわかる形式で出してもらえれば、戸籍からも追いかけられます。
住民票には、次の住民票についての記載もあるはずです。次へ次へと追いかけることが可能です。
本籍地がわかれば戸籍の附表を取得することで、その保険関地であった期間の住民票の異動の記録がたどれることでしょう。
しかし、本籍を移動したりすれば、最新の情報はわかりません。しかし、戸籍も新たな本籍地などを記録したうえで閉鎖することでしょうから追いかけることも可能です。
まずは、法務省ではなく、法務局へ行き会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を取りましょう。履歴事項全部とされた方が良いでしょう。
役員そのものの変更だけでなく住所の変更などがあれば、情報源でしょう。
ただ、借用書と会社の登記簿謄本等で住所が異なれば、同一人物かどうか疑われかねません。
出来れば、弁護士、難しければ簡裁代理認定の司法書士あたりに相談してはいかがですかね。
弁護士などが業務の為であれば、関係者の戸籍等の調査は資格者の特権で比較的簡単に取れることでしょう。
同一人物と想定して内容証明郵便等で接触を図ったりすれば、相手の社長も安易な発言ができなくなることでしょうからね。
資格者でなくとも、必要な理由を役所に認めさせれば戸籍だろうが住民票だろうが取得ができます。しかし、昨今個人情報保護がうるさくなっており、役所は原則的な血縁者棟以外の請求に対しては、なんだかんだ言いやがるものでしょうからね。
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でも。その場合アルバイトなどで収入を得た時税金や年金保険など出てるはずですよね。住民票がないと公的なサービスは受けられないと思うし。
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