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障害年金請求して、今日年金証書が届きました。
年金の決定を通知します。と書いてあります。
毎月の年金がいくらもらえるかは、わかったのですが、遡って貰えるかは、何も書いてありません。
振込されてからでないとわからないのでしょうか?

初診日の診断書は、書いてもらえましたが、1年半後には、病院には、通院していませんでした。
その後、2年後に通院しだしました。
この場合、遡及請求は、通らないのでしょうか?

うまく説明出来なくてすいません。

少しでも意見をお聞かせください。

A 回答 (4件)

遡及の請求は自身で遣ります、


細かな取り決めなどが有りますから、
年金事務所で尋ねて見れば、
全体の流れや方法などを、

時効分も在る様です、

URL を貼る方も有るでしょうが自身が動くのが一番です。
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この回答へのお礼

やはり、そうですね。
自分の事ですから、しっかりしなくてはと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/01 11:21

通院していない期間は遡及請求できないと思います(診断書がないから社会保険審査会で棄却される可能性がある)



請求方法:障害認定日まで遡る(障害認定日請求)か、遡らない(事後重症請求)かの2通り。

障害認定日時点で既に障害状態であることを証明をするのが、障害認定日時点の診断書で、「障害認定日時点の診断書」とは障害認定日後3か月以内の障害状態を記した診断書になる。
詳細は障害年金ナビを検索してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々と難しい決まりがあるのですね。
勉強不足で申し訳ないです。

お礼日時:2019/07/01 11:20

「年金証書」が届いているのですね。


年金決定通知書の「支給開始年月」の欄に何と書いてありますか。
その月分から支給されますので、過去の年月が記載されていれば、遡及して支給されるということです。
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この回答へのお礼

支給開始年月は、5月からになっています。
5月分からの支給という事ですね。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/01 11:16

年金証書(年金決定通知書)の見方には、コツがあります。


障害年金では、まず最初に「受給権を取得した年月」という欄に注目して下さい。
この年月が「障害認定日のある月」でしたら、さかのぼっての支給(遡及)が認められています。
(回答 No.3 は少し説明不足です。)

ここで「障害認定日のある月」は、原則として「初診日から1年6か月が経った日がある月」のことです。
というのは、初診日から1年6か月が経った日が「障害認定日」となるためです。

さかのぼっての支給(障害認定日請求といいます)が認められるには、「障害認定日の後3か月以内に実際の通院がなされている」、かつ、「年金用診断書に、その当時の通院・診察時の障害の状態を当時のカルテに基づいて記してもらえる」ということが必須です。
つまり、その当時に通院していなければ、虚偽の年金用診断書を書くこともできないので、どのように望んでも、障害認定日請求(さかのぼっての支給の請求を含む)は一切できません。

また、「初診日の診断書は書いてもらえました」とありますが、そんなはすばありません。
そもそも、初診日のときの年金用診断書は求められないからです。
初診日のときのことを証明するのは「受診状況等証明書」といい、初診日時を証明することが目的です。よく勘違いされますが、これは、決して年金用診断書ではありません。

以上のことから、質問文を拝見するかぎり、あなたは遡及請求(障害認定日請求[さかのぼっての支給]を請求すること)は今後ともできません。たとえ請求しようとしても、通りません。

あなたに認められた障害年金は、事後重症請求によるものです。それしか認められません。
これは、障害認定日請求が認められない場合、「65歳の誕生日の前々日までに障害が悪化していて、かつ、障害年金を受けられる程度の重さになった」ということを前提に、本人の請求を認めるものです。

事後重症請求では、さかのぼっての支給はなく、請求日がある月の翌月分からの支給になります。
あなたの場合は、おそらく、今年4月中に請求したことと思います。
そうであれば、支給開始年月は令和元年5月(請求日がある月の翌月)で、5月分からの支給になります。

この後、実際の初回振込の直前に、実際の第1回目振込の額などが詳しく記された「年金振込通知書」「年金支払通知書」といったものが届きます。
初回振込は年金証書の到着から、およそ50日後。
初回振込に限って、偶数月ではなくても振り込まれます。
おそらく、早ければ8月15日に、遅くとも9月13日(今年は15日が休日なので直前の平日)に初回振込が行なわれると思います。
8月15日に振り込まれる場合は、5・6・7月分。9月13日に振り込まれる場合も同じです。
以後は、各偶数月15日に、前々月分と前月分の2か月分が振り込まれます。10月15日の振込は8月分と9月分です。

「意見をお聞かせ下さい」も何も、法令や障害認定基準などでがっちり決められていますので、これ以上でもこれ以下でもなく、決められた内容でしか支給されませんよ。
そのほか、受給が決まったあとに少なからず気をつけないといけないことが、多々あります。
たとえば、次回診断書提出年月。法令改正があったため、指定された年の誕生月に統一されます。
また、年金コード。
1350でしたら、障害厚生年金だけ(3級のみ)か、障害厚生年金+障害基礎年金(2級か1級)で、所得制限はありません。
5350は障害基礎年金だけ(2級か1級)ですが、同じく所得制限はありません。
ところが、6350は障害基礎年金だけ(2級か1級)ですが、所得制限があります(初診日が20歳前で、かつ、年金未加入のときにあるから)。

ご自分のことですから、ご面倒でも、もう少し正しい知識を付けておいたほうが良いと思われます。
率直に言いますが、誰とは申し上げませんが、誤った回答を平気で付けてくる方が多いからです。
正しい知識を持っていないがためにそういった誤った回答に振り回されたら、大変なことになりますよ。

<参考>
◯ 障害年金の年金証書の見方(HTML)
https://sakuya-shougainenkin.com/notice-of-deter …
https://bit.ly/2LwYrsI
◯ 障害基礎年金手続きガイド(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
https://bit.ly/2LA0pJ7
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき、ありがとうございました!

お礼日時:2019/08/01 01:27

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