
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
>相続税・その他税金は掛かってくる
>のでしょうか?
お母さんが、自分に保険を掛け、
お母さん自身が、保険料を負担し、
保険金の受取人がお子さんのあなたであれば、
★相続税は、かかりません。
死亡保険金は、相続の『みなし財産』として、
相続税の対象になりますが、
500万×法定相続人数分の非課税枠があります。
つまり、少なくとも500万以下は非課税なのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
保険金200万-500万≦0 となり、
死亡保険金については、非課税です。
あなたが、保険料を負担していたのであれば、所得税
お母さんでも、あなたでもない人が、
保険料を負担していた場合は、贈与税
が課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いかがでしょうか?
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