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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 建物を利用するためには、何らかの敷地利用権が必要となります。
(2) 敷地利用権としては、1.地上権、2.賃借権、3.借地借家法上の借地権、4.使用貸借権があります。
--------------------------------
>土地が親の名義で建物が子(私)の名義の場合、親が土地を売ると言うと建物は法律上どうなるでしょうか。
居住するにあたりお父様には地代を払っていない、もしくは支払っていたとしても低廉な金額と思われますので、以下、それを前提に書かせていただきます。
質問者さんの場合、現状、敷地利用権は使用貸借権であると思われます。
使用貸借権の根拠である使用貸借契約(民法第593条)は、契約の当事者間でのみ有効であり、土地の新所有者に対しては主張することができません。
ですから、土地の新所有者と話し合って、新たに何らかの敷地利用権限を設定する必要があります。設定がされなければ、最悪の場合、建物を取り壊して退去した上で土地を明け渡さなければならなくなります。
ただ、他人の建物が建っている面倒な土地を購入するする方は、あまりいないと思いますが…
No.5
- 回答日時:
仮に土地を誰かに売ったとしても、建物は貴方の物です。
当然ながら、土地は他人の物なので借りる(借地契約)をすることになります。
普通の人は買わないので、もしも買う人がいたら疑うべきです。
どうしても売る必要があるなら、貴方が買取べきだと思います。
釣りでの質問じゃないなら、親子関係が良好ではないのでしょうね。
もし、親子関係がそれなりなら売られる前に借地契約をするべきだと思います。
そうすれば、土地を買う人は借地契約も引継ぐ事になります。
No.4
- 回答日時:
親の土地に子の家があるんですよね。
その法律関係はどうなっているのでしょうか。
それによって決まります。
例えば、親子だからただで借りている、
あるいはただ同然のお金で借りている、
というような場合であれば、土地買主の要求が
あれば撤去せざるを得ないことになります。
建物は登記をしているし、
きちんと相場のお金を払っている、
という場合であれば、原則、その賃貸借関係が
買主との間に継続されます。
(借地借家10条1項)
No.3
- 回答日時:
想定問答かい?
実際には、あり得ない話だよ。
親名義の土地に子供が家を建てる場合、借地借家法(平成4年から新法)に基づく定期借地権契約が必要。
が、親子だから、賃借契約も賃貸料の支払いもないと考えられる。
これが、血縁関係のない他人で、定期借地権付土地だったら、底地の売買は可能。
ただ、買っても自由に利用できる土地でもないし、借地権割合(30~90%)があるから、相当に安くないと買う人など居ません。
No.1
- 回答日時:
他人名義(親子も他人)の建物がある土地を買おうという「人/会社」はありません。
建物が私の名義の場合:多分ローンを組んで建てた家でしょうから、抵当権付きでしょう。抵当権付き土地/家屋を買うバカはいません。
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