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身内、自営業の給与についてです。

約3年前から義理の実家で事務仕事を始めました。
その時、時給890円プラスガソリン代4600円頂いていました。

色々あり途中、1年間休み、先月から仕事復帰しました。今日、久々の給与で明細書を確認した所、時給が810円に減少していて、ガソリン代も無しでした。

義理の親に話し、聞いた所、時給の計算など税理士さんがやってるから全くわからない。と言われました。

税理士が他の会社との平均で出したらしく私は何も聞いといなかった為勝手に決められて頭にきました。
普通そんな感じなのですか?

なぜ税理士が時給を決める権利があるのでしょうか?
ガソリン代は1日200円とも決められたようです。

義理の親が税理士に合わせたらしいですが…普通なんでしょうか⁈

A 回答 (3件)

>身内、自営業…



個人事業ですか。
まあ一般に、法人だと“自営”とは言わないようなので個人だとしておきます。

>義理の実家で…

「生計を一」にする家族と言えますか。
言えなければ、税法面では赤の他人を雇ったのと同等の扱いになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>聞いた所、時給の計算など税理士さんがやってるから…

税理士は、平均的な給与額より大幅に高い給与を払ったりすれば、税法的に問題ありとして是正を求めることはあっても、常識的な額である限り、増やせとも減らせともいう権限などありません。

やはり舅 (姑?) さんの意向が働いているのでしょう。

>ガソリン代は1日200円とも決められた…

これは法令で制限があります。

例えば通勤距離が 2キロ未満なら非課税になりませんし、2キロ以上 10キロ未満は 月に 4,200円が非課税限度です。
月に 21日間ならちょうど 200円ですね。
それとももっと遠距離からの通勤となるのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

4200円が非課税限度額としりませんでした。
しかし前は4600円と超えていましたが…

お礼日時:2019/07/11 22:52

最低賃金をクリアしているなら 幾らに決めようと自由です。

交通費も払う必要もありません。
経営者は 経費節減を税理士に相談したら そういう提案があったんでしょう、それを採用するかどうかは 経営者が決めることです。まあ 口実としては税理士を悪者にしますが
税理士が良いも悪いもありません 恨むなら 義実家を恨みましょう。嫌われているのかな
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この回答へのお礼

その通りです!
やはり義理の親ですね!

お礼日時:2019/07/11 22:51

税理士はそんなアドバイスしないし決定権などありません。

親戚の方が決められたのです、休んだので減給したのでしょう。普通はパートであっても時給休み休憩など明記した雇用契約書を交わしますが、あなたはどのような立場で仕事に携わっておられるのでしょうか、使用人ですか共同経営者ですかわかりませんが、使用人だったら書面でかわしたら如何ですか、市役所の税金申告に必要とか適当な理由で言ってみたら。
身内は面倒ですよ。理屈が通らない時ありますから。
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この回答へのお礼

先ほど話し合いまして、義理の親と旦那が言っていることが違いまして…

色々はなし、私は辞める方向に考えております。

ありがとうございました

お礼日時:2019/07/11 22:54

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