No.3ベストアンサー
- 回答日時:
血液検査の結果にしても、医師による診察や治療の経過・内容にしても、どちらとも大切ですよ。
決して、どちらか一方で良い、といったような二者択一ではありません。
ですから、正直申しあげて、障害年金の受給に向けた認識や準備に著しい誤りがある、と言わざるを得ない面が多々あろうかと思います。
また、身体障害者手帳における身体障害者福祉法指定医師のような「特定の医師でなければ診断書を作成することができない」などといったこともありません。
ましてや「市中の病院やクリニックで書かれた診断書や検査結果では根本的に通用しない」などといった言及がありますが、とんでもない誤認もよいところです。いつもながらですが、真っ赤なウソです。
日本年金機構のホームページ上に、障害年金における障害認定基準や診断書様式、診断書記載要領などが一式掲載されています。
これらは、身体障害者手帳とは全く関係がありません(極端な話、身体障害者手帳を交付されていなくとも、障害年金における基準に合致していれば良いのです。)。
例えば、以下のとおりです。
◯ 肝疾患による障害の認定基準(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または https://bit.ly/2YsPl76
◯ 代謝疾患(主として糖尿病)による障害の認定基準(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または https://bit.ly/2YwS5AM
複数の障害を持っている(複数の疾患を原因とする)場合は、一般には、それぞれの障害毎の年金用診断書が必要となります。
ご質問のケースの場合には、肝疾患・腎疾患・糖尿病についての年金用診断書がひとつの様式にまとめられているため、以下の様式を用います。
◯ 年金用診断書[様式第120号の6-(2)](PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
または https://bit.ly/2SAXGR4
◯ 同 記入上の注意(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
または https://bit.ly/2SDeM0L
◯ 同 診断書記載要領(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
または https://bit.ly/2SCcOxq
年金用診断書は、認定基準を十分に踏まえた上で、必要事項などに漏れなどがないように、上記の「記入上の注意」「診断書記載要領」に沿って医師から書いていただきます。
このとき、請求する内容によって、診断書に記載されるべき症状の日付(診断書現症年月日といいます)が異なってきますが、この点に関する認識は大丈夫でしょうか?
大きく分けて、障害認定日による請求(いわゆる「遡及請求」を含みます)と事後重症による請求とがあり、求められる日付が違ってくるのです。
遡及請求をしようとする場合には、双方の日付によるもの(つまり、別々に計2通)が必要です。
障害認定日による請求とは何なのか? 事後重症による請求とは何なのか? 遡及請求とは? 遡及請求における時効による制約は認識しているのかどうか?
年金事務所で詳しい説明を受けたのではないかと思いますが、大丈夫ですね?
その他、特に、初診日がある月の2か月前までに、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
そのために、初診証明(受診状況等証明書)が不可欠です。
初診日の日付を確定し、かつ、その当時に加入していた公的年金制度の種類を確認するためです。
この種類が国民年金のみであったなら、受けられるものは障害基礎年金だけで、年金でいう3級の状態に該当していても1円も受給はできません(障害基礎年金には3級が存在しないため)。
一方、厚生年金保険であったなら、3級の状態に該当するときは障害厚生年金のみ、2級か1級の状態に該当するときは障害厚生年金とともに障害基礎年金も支給されます。
こういった認識も大丈夫ですね?
◯ 受診状況等申立書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
または https://bit.ly/2SHS6MH
さらには、病歴・就労状況等申立書など、本人が自ら記す書類もあります。
年金事務所では、それらの様式ももらいましたか?
◯ 病歴・就労状況等申立書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
または https://bit.ly/2Y62BiT
◯ 初診日に関する調査票(PDFファイル)
・ 糖尿病用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
または https://bit.ly/2Yn2YET
・ 肝疾患用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
または https://bit.ly/2SGIGB1
結局のところ、こういった細かい所をしっかりとあなたが認識・理解しているかどうかがポイントです。
その上で、医師からどのような内容で年金用診断書を書いていただけば良いのかと、自分でもきちんと医師に伝えられるようにしなければいけません。
医師は、決して、障害年金に精通しているわけではないのですから。
あなたは、どうやら認識や理解が、まだまだ不十分なのではないでしょうか。
だからこそ「それぐらいの努力はしても良いのでは?」「何を・どう準備しているのか?」などと疑念を持たれてしまうのですよ?
No.2
- 回答日時:
質問ないようじたいが、あやまりです。
あなたのいうところの、二択ではありません。
すなわち どんな準備をしてるのかわかりませんが、認識がまちがってるということです。
また、特定の医師しかかけないといったまたまた謝り回答もあります。
いずれにしても、認定基準は機構のhpをみればわかることです。
それぐらいの努力はしてからが、いいんじゃないでしょうか。
ここでも、なにをどう準備してるのかわかりません。
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