電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は傷害事件の被害者です
全治10日の診断がでました

被害届は出さずに示談で
終わらせようと思ってます
加害者側が示談書を送ってください
とのことですがこちらの内訳を
送りました
示談額なのですが
休業損害16000円
通院費用5000円
慰謝料25万円
携帯破損修理代2000円
交通費2000円
衣類 靴 弁償代金
の計31万3千円

すると、加害者から第三者に
示談書作成は頼みましたので
しばらくお待ちください。
示談金額は納得していますので
っと連絡がきました

弁護士を入れられた様ですが
この場合、休業損害分の
証明書や衣類弁償代金の領収書は
必ず必要になりますでしょうか?
こちらも弁護士に頼んだが
よろしいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに休業損害証明書は
    会社に書いてもらえますが
    衣類弁償代金は暴行直後に
    すぐ洋服を近くで買った為、
    領収書やレシートをもらって
    ません。その場合は、衣類代金は
    支払ってもらえませんよね?

      補足日時:2019/07/26 15:46
  • 昨夜加害者から弁護士依頼を
    したと連絡があった場合こちらには
    いつ頃、弁護士から連絡きますか?

      補足日時:2019/07/26 16:53

A 回答 (5件)

500万円とかの高額な請求の場合は「根拠資料を添付して欲しい」と


要求されるでしょうが、想定していた金額を下回ってら
「サッサと示談を交わして終りにしたい」と思っても不思議はない。

示談です。
別に当事者同士が和解すれば、領収証などは不要に思います。
    • good
    • 1

相手が金額に納得しているなら、示談後に一切追加の請求をしないなど金額以外の要件が記載された書類が届くだけだと思います。


遅くても1ヵ月は掛からないと思います。
    • good
    • 0

その様な話は相手弁護士に言うべきでは?



常識的に買った物の領収書は相手に渡すのが普通です。

相手弁護士が領収書がないと払わないと言う場合もあれば払う場合もあります。
    • good
    • 0

>休業損害分の証明書や衣類弁償代金の領収書は必ず必要になりますでしょうか?


用意しておくだけでもいいと思います...相手が要らないと言ったら捨てればいい

>こちらも弁護士に頼んだがよろしいでしょうか?
示談書に不満なら弁護士を立てて民事で争うこともできます
    • good
    • 1

加害者側が弁償額などを納得してるのであれば、弁護士には頼まなくていいと思います。

できれば領収書などは置いてた方がいいですよ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!