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交通事故の示談屋という人は法律的に違反してますか?弁護士法では違反みたいな感じで聞いたことがあります。当事者でない弁護士の資格もない人で示談斡旋などやっている方のことです。委任状を書いていれば違法ではないのでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)


弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

とありますから、報酬を受けた場合は罪になります。

但し弁護士法の改正により、司法書士の資格があれば
「民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること」
とありますから、弁護士でなくても小額の示談は可能と思われます。
勿論司法書士の資格がないとダメですが。

参考URL:http://ace.wisnet.ne.jp/wada/jimusho/kengen.htm
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私以外の方は弁護士以外の方が報酬を得て示談交渉をする事は出来ないと回答し「自信あり」とされてます。


ところが司法書士のホームを覗くと業務として
「司法書士法第3条第1項第6号及び第7号の簡易裁判所訴訟代理関係業務を行う為の法務大臣の認定を受けました。」
とあり、必ずしも弁護士でなくても示談交渉ができると営業案内に書いてあります。
どなたかこの件の法律的整合性を説明していただくと私もよく分かりますが、いかがなものでしょうか。
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当事者に代わって示談などの交渉を行う者を「代理人」と呼びますが


「業務として(報酬・利益を得る目的で)代理人となれる」のは弁護士のみで
その資格を持たない人間が代理人となって報酬を得る事は
「非弁行為」と呼ばれ、弁護士法に違反する事になります。

参考URL:http://www.sonysonpo.co.jp/ins/word/terms.asp?TI …
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弁護士の資格のない人が、報酬を得る目的で、法律事件に関して法律事務を取り扱うことは、非弁活動(非弁護士活動)として弁護士法第72条によって禁止されています。


違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
弁護士の資格のない人が、依頼する者から報酬を受け取って、交通事故の損害賠償に関して加害者や損害保険会社と示談交渉をしたり、債権取立をする場合などがこの非弁活動にあたります。
示談屋などに頼むと、通常取り立て金の50%を取られるし、場合によっては全額を持ち逃げされることがよくあります。
また恐喝などの犯罪行為を起こすなどして、事件に巻き込まれることもあるので要注意です。
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”報酬を得る目的で” これに該当すればNGです

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