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実際現場で起こりそうになっている案件ですが、お詳しい方ご教示ください。不祥事(顧客との喧嘩)の始末書を会社が本人に書かせ、懲罰を審議中です。例えば7/25に、8月末で諭旨解雇、の通知を受けたらすぐに傷病手当の申請をしてやる、と本人は言っていますが、そんなの、会社が嫌だというでしょう?と申し上げると、「雇用関係がある以上は義務がある筈。うつ状態、と医師に診断書を書いてもらうよ。有休を消化しても8月末にまでに4日以上休むことになるよ」と言っています。要は、医師に解雇に関しては告げず、単に「ストレスで職場に行く気力がない」と言って「休養が必要」という診断書を書いてもらうのでしょう。そんなの、出来るんですか?

A 回答 (5件)

傷病手当金は健保ですから会社に直接関係ないし、傷病休暇は就業規則次第ですが、一般的には休職中の解雇も不可能ではないですから、何の影響もないでしょう。


雇用関係における義務とは何の事を指して言っているのかさっぱりです。
解雇予告の日数かな?休暇中でも地球は回るから関係なし。もしかして・・・w
労災になれば別ですけどね。
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「出来る/出来ない」で言えば、出来るだろうけど・・最悪は、事を荒立てるだけかも知れません。



私も経営者の立場で、似た様な経験がありますが。
会社としては、諭旨解雇や依願退職でも良いかな?と言う局面で、当該の元従業員がかなり悪質で、事を荒立てまくってくれたため・・。
会社側は弁護士や社労士を使い、最終的には弁護士から「懲戒解雇(重責解雇)」等を書面通知をすることになりました。
労基署への対応などもありましたが、会社側の主張が全面的に認められました。
それこそ、質問者さん的な立場の従業員も居て、その従業員が「こんなことを言ってた!」などと、どんどん証言もしてくれたし。
民事で逆提訴などもしましたよ。

傷病手当に関しては、No.3さんが書かれている通り、私傷病であれば、会社は健保協会に「会社としては関知,関与しない」旨のみ宣言をして、「お好きにどうぞ!」と言う程度です。
元従業員が傷病手当を受給したかどうかも知りません。

その元従業員の「その後」に関しては、別に興味はありませんけど、離職票に重責解雇と記載され、また再就職時の離職票には、既往歴に精神疾患を記載せねば、告知義務違反を問われますので、求職者給付が不利になったほか、再就職も容易ではないのでは?とは思います。

基本的には、「制度の悪用」と思われるので、社会も企業も「余りナメない方が良い」とアドバイスしたらどうですかね?
極論しますと、質問者さんがその会話を録音して、然るべき手続きをすれば、給付金の詐取で、犯罪になりかねない行為です。

確かに医師の診断書は、それなりに効力はありますが。
私の経験したケースでは、行政当局から精神科医に問い合わせなども行き、精神科医も会社側の味方の様な形になってます。
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傷病手当金は、「私傷病」の療養中に支給する手当金ですから受給手続きをしていても解雇を制限する理由にはなりません。


一定の条件を満たせば、退職後も受給できますし会社が支給するわけではありませんからどうぞご自由に、と言えばいいのでは?

傷病手当金ではなく、労災なら療養のために休業している期間は解雇制限がありますが、業務との関連性を調査されると思いますよ。
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仮に、傷病休暇、まして精神科の診断書を提出して、休暇明けに、真綿で首を絞められような職場の空気、現実は待っていないでしょうか?


精神科にかかっている人に偏見はないつよりですが、精神科通院に対する職場の理解は厳しいと思います。
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それはあまりおすすめできないですね。


解雇の場合なら失業保険もすぐもらえるし、日数も増えるので 解雇されて、すぐに離職票1週間とかで出してもらって、職安で手続きします。

そして 早めに仕事を見つけて、再就職手当としてまとまった料金を職安からもらうほうがいいです。

離職期間が長く更に病気で休養していたとなるも再就職も厳しくなります。

会社都合の解雇なら再就職先の給料が下がると差額を半年間職安が補填してくれます。
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