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隣接の土地が売買されて、土地測量に対する境界立会い、を要求されてます。

現在矢印の境界点があり、また、壁が立っておりますが、事前に既存の境界杭を掘り出したりするとのことです。また、法務局の地図等で復元するとのことです。
質問ですが、そもそも、現状の境界点ではだめで新たに復元が必要なのでしょうか。
次の質問ですが、土地家屋調査士の調査に対して言うことを聞かなねばならないのでしょうか。
(調査士は依頼者よりでないでしょうか。地図からの復元は正確でしょうか。)

どなたか専門的な知識がある方の回答をお待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。とても不安なところ、ご意見をいただき落ち着いてきました。
    1つ追加で教えていただけるとありがたいです。土地所有者から地図(法14条)の提示がありましたが(A4コピー)、緯度経度の情報がなく、どの点を基準に位置を確定するのでしょうか。また、区画の長さの記入がなく、精度として客観的に正確であるかがが漠然と心の中で受け入れがたいものがあります。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/28 14:16

A 回答 (4件)

図面はこれですかね。



地図(法14条地図)・地図に準ずる図面(公図)、地積測量図、建物図面・各階平面図とは|自分で登記.com
https://www.jibundetouki.com/kisochishiki/zumenn …

現在法務局で取得できる図面ですね。ネットで見ることも出来ます。(有料)
原図をコンピューターで読み取ったもので、A4サイズで部分的にプリント出力されてるものですね。
図枠の座標値は記載され無いかもしれません。(あると思うのですが)
原図(A3よりちょっと大きいサイズのものです)の方には図枠の座標値あります。

土地境界の辺長などは、測量図でなければ、記載ありません。(古い測量図だと辺長の記載もざっくりとしたものしかないものあります。)
そもそも分筆などしていなければ、測量図がないのが普通です。
境界点ごとの座標値などは、最近の測量図でなければ、記載されていません。

調査士さんが、図枠の座標値などから読み取りして、近隣測量図が法務局にあればそれも確認されて、座標値を図面などから読み取ります。

市町村などで道路などに設置されている、都市基準点などから、境界点を振っていきます。
↓のような感じで設置されており、座標値などは市町村で調べられます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000725.pdf

精度と言われますが、これ、元々の図面精度がとんでもないんですが、少々は誤差の範囲ってことで、基本その元々の図面が正しいとして、するしかないんで、どうしようもないんです。

しかもその手書き1/500で書かれた図面の座標値を読み取ってるだけなんで。
0.1mm*500で、現況5cmも違ってくるんです。0.5mmで25cm。はい塀や溝の真ん中だ外だなんてわかりませんよ。
実際の測量は、現況や誤差などを勘案されて、境界を明示されると思います。
それでも、そこ問題にされると、境界の確定できません。

しかし、最近の測量で、測量図に座標値記載されているものなら、都市基準点から振れば、ほぼピタっとその位置境界標ありますね。
ですから、隣地が測量されて、法務局や市町村に測量図提出するようなことをされるなら、ラッキーだとも言えます。その境界確定されますので。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。特に測量図の説明が参考となりました。ご意見に基づいて対応いたします。

お礼日時:2019/07/30 06:35

測量により、質問者様側の間口が1mmでも狭くならないように確認の上境界立会すれば良いでしょうね。



>現状の境界点ではだめで新たに復元が必要なのでしょうか
境界『杭』の事を言われていると思います。その境界杭が正確に境界を示しているのかどうか、一旦掘り出して再設置する事を、資格の無い者が勝手にできませんよね。

質問文から、塀の中心に境界線があるように受け取れますが、測量誤差を考えるのであれば塀の施工誤差を考えた方が良いでしょうね。補足を読むと、質問者様は現在行われている測量方法も知ってらっしゃるようですが、測量図の作成自体は古くから行われています。私の見た事のある都心商業地の測量図面で、長さの単位が『間、寸』のモノがありました。作成年代は昭和2~30年代だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考となりました。測量誤差の実情がわかりありがたく感じます。

お礼日時:2019/07/30 06:36

現在の境界標識がだめというのではなく、確認のための復元測量でしょう。


分筆とかあれば必須になります。単純に売買の場合でも購入者が必要だ費用かけてもするという場合もあるでしょう。

復元した点を明示して誤差の範囲内なら大抵は両者確認のうえ既存標識を境界として立会確認ということで済みますね。

大きくずれてる場合は、まぁ揉めます。
調査士も泣きます。依頼者の不利になることも多いですし揉めたくはないので。

調査士の言うことを一方的に聞く必要はありませんが、単に拒否では境界未定未確認ということになっちゃいます。
また立会拒否は面倒なことになるだけだと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何分専門的なことで不案内なところ落としどころが徐々に見えてきたように思えます。

お礼日時:2019/07/28 14:17

専門的な知識がある者ではありませんが数年前に我が家の隣が売買され立会がありました。



>現状の境界点ではだめで新たに復元が必要なのでしょうか。
現状の境界点マークが損傷していたり、位置が狂っていればという場合であって問題なければそのままです。

>次の質問ですが、土地家屋調査士の調査に対して言うことを聞かなねばならないのでしょうか
調査結果に異議がなければ同意の書類に署名捺印します。

もし調査結果で境界点が変わり自分の土地が少なくなるような結果が出た場合はその場で同意する必要はありませんが、法務局の土地の登記通りになっているかの調査なので調査結果が正しいと思います、信用できなければ意義を申し立て再調査も要求できると思いますが、結果は変わらないと思います。

古い民家とかだと境界がはっきりしていない所もあるようですが、家が普通に分譲されている住宅地なら、そう狂ってはいないと思います。

特に問題なければ立会も境界点の確認ですぐ終わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご回答を頂き少しづつ状況が飲み込め気持ちが落ち着きました。

お礼日時:2019/07/28 14:09

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