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アルバイト先から自宅職場間の定期券代を交通費として支給されていますが、申告した定期券を購入していれば車で通勤することがあっても問題ないのでしょうか?
定期券代を受け取りながら、実際には定期券を買わずに支給額を着服していたら勿論大問題ですが、電車で通勤することもあれば車で通勤することもあるということであれば詐欺や横領にはあたらないと思うのですがいかがでしょうか。

A 回答 (9件)

その通りです。

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同じ立場ですが…


雨の日は車で!

会社は何も言わないけど。。
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アルバイト先に届ける通勤方法や経路は、


その途中で事故が起きた場合の扱いに影響するので、
正しく届けておくことが必要です。

交通費の支給基準に対する実際の通勤手段との違いを認めるか否かは、
雇用先の扱い次第なので、アルバイト先にご確認ください。
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こんにちは。



>申告した定期券を購入していれば車で通勤することがあっても
>問題ないのでしょうか?

無いと言えば無い、あるといえばあります。

通勤途中にて事故が起きた場合、いつもの通路は「労災」対象に
なるのです。会社に電車で通勤すると言っている場合、車で事故っ
ても労災にすることは出来ません。

事故っても申請する気はない、というなら問題ないでしょう。
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>会社に電車で通勤すると言っている場合、車で事故っても労災にすることは出来ません。



車での経路が、自宅と勤務先との移動に際して合理的な経路であり、逸脱せずにその途上であれば問題ありません。
届け出しているかどうかは関係はありませんので気にしないで下さい。
既回答にもありますが天候などの都合もありますから。
ただ、割合が定期代を割る程度なら会社と相談した方がいいでしょう。
車はどこに置いているのですか?
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ちょっと問題ありだけど…(先の回答にあり)




現実的に、ガソリン代や駐車場代の無駄じゃない?
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交通費の支給基準、方法、金額は法律で決まっている物ではありません。


就業規則、労働契約等で決めるものです。

たとえば「申請された交通手段を利用して通勤するときに利用した運賃を支給する」ような規定であればたとえ定期券を買っていても利用しなければ詐欺罪になる可能性はありますね。
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チョット、社会保険労務士の資格者として意見を



 労災保険について書かれている回答が見受けられますが、同法の範囲内では今回の行為は「問題なし」と考えます。
 
 なぜならば、労災保険法では通勤経路(合理的な経路)及び通勤手段(合理的な方法)に関する定義が通達に書かれています。
 それは次のような内容です。
 ・通勤経路:通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。また、鉄道の線路やトンネルを歩くのもだめです。
 ・通勤手段:鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。でも、免許証を持っていないのに自動車を運転したのであれば、それは合理的方法ではありません。

 なので、会社に申請したのとは異なる経路及び方法での通勤が労災(通勤災害)に絶対該当しないわけではない。申請内容の審査で時間が掛かったりと面倒だとか、通りにくいかもしれないというレベルでの話しです。
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車通勤禁止、とかそういうのが無ければ何も問題ありません。



家族や知り合いに送迎してもらう日があっても良いし、
友人の家に泊まって、そこから通勤したって何も問題ないです。
強風の影響で電車が心配だから車できた、何も問題ないです。
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