No.3
- 回答日時:
>弟が亡くなりました。
母親が亡くなった時の母の預金は…母の子供で等分です。
・あなたが 1/2
・弟の代襲相続として弟の子供2人が 1/4 ずつ
>土地 建物の名義を弟の名義に変更しました…
弟に妻も子もいた以上、弟が旅立ったからといってあなたの元に返ってくることはあり得ません。
あきらめて下さい。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相続単位で考え、時系列で判断する必要があることでしょう。
質問を読んでみますと、①父親が亡くなったことによる相続、②弟が亡くなったことによる相続、そして今後見込まれる③母親がなくなることによる相続で考えるべきでしょう。
①の相続では、法定相続人が母親とあなたと弟ということとなり、あなたは放棄したということですね。
②の相続では、①で弟さんが得た遺産も含め弟さんの遺産として相続を考え、法定相続人は弟嫁と子二人でしょう。あなたや母親は相続人ではないので、遺言書等で指定されない限りは何も権利がありません。
③の相続では、本来の法定相続人はあなた方兄弟となるところ、弟さんがすでに亡くなっていますので、弟さんが得るべきであった法定相続分を引き継ぐ代襲相続人に弟さんの子2人がなります。
相続分としての割合は、あなたが1/2.弟さんの子がそれぞれ1/2×1/2ずつとなるでしょう。
弟嫁には権利がありません。ただ、弟の子が未成年であれば、弟嫁は子の親権者として手続き上代理人となり、財産管理等も行うことにつながるでしょうね。
順番が異なり、弟が存命中にお母様がなくなり、遺産分割協議等をする前に弟がなくなったような場合には、弟さんの相続権を相続したとして、あなたの割合は変わりませんが、弟嫁にも権利が生じることとなります。
法定相続分はあくまでも基準でしかなく、遺産分割協議でそれ以外の割合で分けることも自由です。当然減る人が出るわけですので、相続人全員が了承したらということとなります。
これが争いなどとなり裁判になると、法定相続分の割合が重要となることでしょうね。
さらに遺言書があれば、法的に有効であればそれに従うという考えもあるでしょう。争いとなれば遺言書が強い存在となるでしょうね。
親子での相続の場合には、遺留分がありますので、遺留分まで侵害された相続人は侵害した相続人へ請求する権利が生まれます。
別に相談した事実を他の人に言わなければ、存命中に法律家などに相談のうえで、覚悟や検討をしておくことは問題ではありません。ほかの人に言えば、遺産狙いなど悪い印象となると思います。お母様からすれば自分が死んだあとのことを考えられるのは気分が悪いでしょうからね。
ただ、お母様が健在でも寝たきりや重い病などがあり、財産がそれ相応にあるのであれば、争わないように、お母様の意思を残したり伝えるための協力をする分にはありでしょう。子から言われると気分を悪くされることもありますので、性格とタイミングをよく考えることですね。
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