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未成年が結婚する場合
片方の同意だけで結婚できますか?

A 回答 (6件)

質問者さんが未成年ですか?、①、


相手も未成年ですか?、②、

①の時、
質問者さんの親権者(両親など)が一人結婚に同意すれば有功です、
父親は反対、母親は賛成なら母親が同意すれば出来ます、

②の時、
二人の各々の親のどちらかが賛成なら結婚出来ます。
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「同意」という時点で、複数の意志が一致している事を言いますから、「片方の同意だけ」という現象自体が発生しません。

草木も眠る真っ昼間、、ていう例のアレですね。
片方だけでは同意とは言えないという事です。

ただ、現実問題として、婚姻届を提出する事務手続きは非常に簡易で、1人でも出す事ができます。代理人でもできたはず。書類に押すのは認印だけですから、偽造も簡単です。一旦、受理されてしまうとそれで結婚が成立しますので、偽造を立証して無効にするにはえらく面倒な手続きが必要になります。
父母というより親権者ですが(親のいない子だっているのだよ)そちらも認め印だったかと・・・
片方だけ、というのは、そういうイレギュラーなやり方を指しているのでは?
もちろん違法行為ですし、相手からそれなりの額の慰謝料請求される事もあるでしょう。
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> インターネットで書いてある法律に、書いてあるって事は


> 市役所でもほんとにできるのかなって

インターネットで調べて見つけられる法律が、実際に運用されている法律と異なっているのではないかという疑問?
そういうことであれば、図書館で六法全書を手にして確認してみて下さい。

市役所が法律に則った手続きをしてくれないとか、違法な対応をしてくるのではないかという疑問ですか?
普通に考えて違法行為をするわけがないとわかりますよね?


> 友達が両方ないとむりだよとかゆってきたので教えてほしいです

これまでの回答でわからないというのであれば、他の方から回答を貰っても無意味だと思います。
逆に、友達に「父母双方の同意が必要である根拠は何か?」と問い、教えてもらったほうが良いと思います。

見ず知らずの回答者から貰った回答より、良く知る友達から
「ほら、この法律のココにこうかいてあるよね」
とか、明確な根拠を聞いたほうが安心できるでしょ?
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この回答へのお礼

すみません。ほんとにありがとうございます。安心しました

お礼日時:2019/08/04 02:40

> 市役所って、ほんとにそーなんですか?



市役所の話なんか何一つ出てないですが・・・

とりあえず、
市役所の手続きで法に背く行為はしないでしょうね。
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この回答へのお礼

インターネットで書いてある法律に、書いてあるって事は
市役所でもほんとにできるのかなって

友達が両方ないとむりだよとかゆってきたので教えてほしいです

お礼日時:2019/08/04 02:20

> 未成年の親の同意が片方が同意しなかった場合結婚は成立するとかいてあったんです



民法 第737条
1.未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2.父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。


こっちの方ですね。
書かれている通り、親の一方の同意があれば良いです。
父母双方の同意である必要は無いです。
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この回答へのお礼

市役所って、ほんとにそーなんですか?

お礼日時:2019/08/04 02:08

「片方の同意」が何を指しているのか不明ですが…



日本国憲法
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


こういったことを聞いてるわけではないよね?
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この回答へのお礼

未成年の親の同意が片方が同意しなかった場合結婚は成立するとかいてあったんです

お礼日時:2019/08/04 01:53

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