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こんにちは。医療費限度額についてお尋ねです。父が72歳で今被保険者の所得区分が現役並みIで、今年4,5,6月お支払いしていました。7月分の医療費が現役並みIIとなりました。7月分は、2か所での入院となり、それぞれの自己負担額が、合算で20万円程となりました。限度額には多数該当という、4カ月目からは、それまでの限度額より負担額が減るというシステムのようです。私の場合、4カ月めのは、93,000円になるはずなので、還付の手続きができるということになるのでしょうか?この制度に気づいたのが先ほどで、月曜日まで健保協会がお休みなので、こちらでお尋ねさせてもらっております。もしよろしければ、ご教授願います。

A 回答 (6件)

お考えのとおりです。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3 …

お父さんの保険者(協会けんぽ?)が変わっていないなら、
上記後半にある(多数該当高額療養費)が適用されます。
念のために、条件をよくお読み下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2019/08/12 12:22

私?


あなたは、関係ないです
あなたに還付はありません
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大前提なんですが、あなたのお父様は健康保険の被保険者で、あなたはお父様の扶養に入っているということですか?


入院していたのは誰ですか?

ここで回答もらってもどうせ保険者に聞くんでしょうから、週明けを待った方が話は早いと思いますけど。
この質問内容で正確に状況を伝えているようには思えませんし。
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4月から6月まで高額療養費に該当していたということでしょうか?



そうであれば、多数該当になりますので高額療養費の請求ができます。
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この回答へのお礼

こんにちは。はい、4月分、5月分、6月分が高額療養費の限度額が適用されてました。
私は父の扶養には入っておりません。7月の請求分も高額療養費の限度額が適用されたのですが、
4,5,6は現役並Iだったのですが、7月分から現役並IIになっておりました。
この場合、現役並IIの多数該当で還付の手続きができるのでは?と素人なりに考えていたのですが、
合っていますでしょうか? 有難うございます。

お礼日時:2019/08/12 12:21

補足します。



疑問点は、高額療養費の所得区分が上に上がってしまったが、
これまでの高額療養費の条件が適用されて、多数該当の条件に
適うのかどうか?
ということなのでしょうかね?

そうです。高額療養費の適用を受けて、返金なり、
『限度額適用認定』を受けているのならば、
多数該当の条件が適用され、93,000円が、
限度額となります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3 …
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>私は父の扶養には入っておりません。


父上の被扶養者となっていなければ父上の所得区分は関係ないはずですが、
いずれにしてもご加入の健保に高額療養費の申請について問い合わせください。
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