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無免許違反初犯でその場で捕まって切符を切られていません。警察署に行って調書を書いて公安委員会からの通知を待っています。普通は赤切符を切られるはずですが切られていないです。なぜなんでしょう。
通知が来てから切符を切られるのでしょうか?

A 回答 (8件)

てことは常習性があるととられたとかなら違反では収まらなくて、書類送検てことか。

かなりの罰金かな。50万以下とあるが。
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無免許では切符の切りようがない、


簡易裁判の結果で呼び出しが来る。
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通常の違反なら程度によって青切符か赤切符でしょうが、無免許でしょう!?


免許が無いから違反じゃなくて犯罪と言う事になったのかもね。
だから起訴されて裁判と言う流れに為るのでしょうが、略式起訴に略式裁判で罰金が課せられる事になるでしょうね。
併せて欠格期間が出来るでしょうから、免許を取りたくても欠格期間が明けるまで取る事は出来ないでしょう。
身から出た錆です。
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無免許運転は反則行為では無いので告知や通告はありません。



>警察署に行って調書を書いて公安委員会からの通知を待っています。
公安委員会の通知はありません。
次は検察庁(未成年ならば家庭裁判所)からの呼び出しです。
その次は裁判です、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
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先の方々も言われる通り調書取られたなら


次は書類送検されたって事です。

違反者じゃなく犯罪者ですからね。
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こんにちは。


無免許運転と言っても、純無免(これまで運転免許を取得したことがない)なのか更新忘れとかで本来免許があるはずなのに無い状態なのかによっても条件が違ってきます。。が、切符切られてないなら、検察に呼び出されて処分を言い渡されるんじゃないかな?
因みに、前科調書が作られ前科が付くかもしれません(前科一犯)。外部には漏れませんので大丈夫です^^。
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無免許で車を運転することを、良く、


「無免許”違反”」
と言いますが、実際には犯罪です。

なので、いわゆる「キップ」というものはないのでしょう。

以下が参考になると思います。
https://izumi-keiji.jp/column/koutsujiko/mumenky …
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違反切符は、運転免許保有者に発行されるもの。



無免許は、犯罪及び歩行者の交通違反と同じ感じなので、裁判所から、通知が来て、

初犯なら、2年は、免許取得出来ないのと、刑罰金が要求されます。

期限までに支払い出来なければ、禁固刑もあり得ます。
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