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住所を海外に移している場合 日本に1年間帰って来るときは日本の保険制度に加入できるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>海外に移している


現実は「移している」のではなく、
「日本の住民票が無いだけ」です。

住民票が無い=納税義務が無い=行政サービスが受けられない。=健康保険制度に加入できない。です。

したがって、住所登録(住民票を取得する)すれば、健康保険制度に加入できます。

私は駐在者ですが、
健康保険には加入できてます。(企業側が支払っているため)
 ・国外、国内の病気については、駐在保険でカバーしています。
  健康保険は使いません。(歯科は除く)
年金にも加入しています。

ちなみに、1年間日本に帰っている=180日以上滞在する=主たる住所になる=納税義務が生じます。
原則、180日以上滞在する場合は、滞在した国の方にも納税義務が生じます。
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♯2です。

  補足です。

日本へ帰国しても、住民登録しないのであれば、現在地で、旅行傷害保険に加入して来れば、健康保険の代わりになるのではないですか。

1月1日付で、日本に住民登録があっても、学生等で、収入がない場合は、所得税の申告をする必要がないですし、住民税も、無収入という事で、学生証等のコピーを提出すると良いです。

又、保険制度と言われているのが、健康保険だけではなく、国民年金の事であれば、住民登録がなくても、日本国籍があれば、外国に在住中でも任意加入が出来ます。
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保険会社各社が、短期保険を用意しています。


保険会社にお尋ねください。
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この回答へのお礼

市に確認します。ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/27 14:50

国民健康保険の事でしょうか? 国民健康保険は各市町村がその市町村に住所を有する方(健康保険組合等に加入する方を除く)を加入対象として運営しています。

 よって、どこかの市町村に住民登録をしていないと国民健康保険には加入できません。 住所を海外に移したままで、日本の医療保険に加入するなら、公的医療保険ではなく、民間の医療保険に加入するしかありません
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この回答へのお礼

海外のままでは 加入できないってことですね。わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/27 14:50

日本に帰国した時に、住民登録を行えば、国民健康保険も加入する事に成ります。



唯、年初1月1日に、住民登録があると前年の所得に所得税や住民税が掛かりります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2019/08/27 14:48

以前は、二重払い(外国と日本)になるケースがあったようです。


現在は、是正されています。
役所に相談して下さい。
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この回答へのお礼

わかりました。相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/27 14:29

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