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パチンコ店駐輪場に自転車を止めてました。
1週間以上止めていたら、撤去する、という張り紙がしてありました。
10日ぐらいしていったら、本当にてっきょされていました。
これは、窃盗罪、器物損壊罪(テェーンを切

断している。)にならないのでしょうか?警察に告訴したら、捜査してもらえますか?

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A 回答 (12件中11~12件)

警察からすれば、点数にもならない面倒なだけの事案。



やるならチェーンの撤去、自転車の移動の2点において器物損壊罪(窃盗はそれを自分のものとする意思である不法領得の意思が必要)で被害届を出すことです。実際には面倒なだけなので被害届も告訴状も受け取ってくれないでしょうけどね。受理されたとしたら、あなたの不法侵入や不退去も立件されますよ。

警察は探偵ではないので、示談のお手伝いのための捜査はしないのです。明確な意思をもって相手を追い詰める覚悟で被害届を出して下さい。その結果、あなたに前科前歴がついてもご愛嬌です。あくまで社会正義に訴えるというなら警察も動いてくれるでしょう。
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>パチンコ店駐輪場に~


自分の会社敷地に当たるので文句言えないのでは?
また、忠告の看板も有るので合法だと思う
加えて、民事無介入の警察です...人が大けがしたとか、殺されたら動くでしょう
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