プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

精神障害者保健福祉手帳を申請するのに主治医の診断書は必須でしょうか?障害者年金受給証書があれば代用できるとも聞いたのですが。
ご存知の方いらっしゃればお教えください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

精神障害者保健福祉手帳用の医師診断書は、精神保健福祉法指定医又は精神科医から書いてもらう必要があります。


主治医ではあっても、精神保健福祉法指定医や精神科医ではないときには、その診断書は無効です。
したがって、回答 No.3 は正しい認識とは言えません。誤りです。
診断書は手帳専用の様式で、通常、住所地の市区町村の障害福祉担当課などで様式を入手します。
また、初診日から6か月が経過した日以後の診断書でなければならない、という決まりがあります。
これらは、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領というタイトルの、国の通達で決められています。

これに対して、身体障害者手帳は、身体障害者福祉法指定医から意見書・診断書を書いてもらう必要があり、主治医ではあっても、身体障害者福祉法指定医でないときは、やはり、その診断書は無効になります。
診断書はやはり手帳専用の様式で、通常、住所地の市区町村の障害福祉担当課などで様式を入手します。
なお、身体障害の状態が固定していること(一定程度まで安定していること)が前提で、リハビリテーション中のときには、手帳はまだ受けられません。
さらに、その障害の部位や原因ごとに、受診すべき診療科が決められています。
つまり、何もリハビリテーション科や整形外科だけとは限らないため、こちらについても、回答 No.3 は誤りです(もう少しまともな回答をしていただきたい、と思いました。他での回答も誤りが目立ちます。)。
なお、これらは、身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という、国の通達で決められています。

精神障害者保健福祉手帳制度実施要領では、精神障害を理由とする年金(障害年金)を受けている年金証書の写しを、手帳用の医師診断書の代わりとして用いることができる、と定められています。
このとき、別の通達の「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」に基づいて、「年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級」とされることになっています。
ただし、年金証書が発行されたのちに級下げや支給停止になる例も多いため、日本年金機構に対して「実際に年金を◯級で受けている」ことの確認を行なう場合があり、そのための同意書を取ることになっています。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございました。本日代用で申請できました。

お礼日時:2019/09/09 19:42

精神障害と身体障害は全く別物です 精神障害者手帳は主に精神科の担当医が書きます 身体障害者手帳は主にリハビリテーション科の先生か整

形外科の先生が書きます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/09 16:25

①手帳用の診断書を提出するという手があります。


 ただし審査があり診断書の料金もかかりあまりお勧めしません。

②年金証書があれば、その証書と同じ種類・等級の手帳をもらえます。
 この場合医師の診断書は要りません。
 年金を申請する際にすでにそちらに診断書を出しています。
 カネが関わっているだけに、年金機構の審査は厳しいです。
 年金機構に認められた、それ自体がすでに障害の証明になっているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2019/09/07 21:51

厚生労働省のサイトを見ると、障害年金受給証書の写しで代用できるようです。


https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebo …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

URL.まで教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2019/09/07 21:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!