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生活保護 世帯分離


家族構成(世帯が一緒):父 兄 私

先日、父が脳梗塞で倒れ、左半身麻痺になりました。
おそらくこれからずっと寝たきりです。
来月いっぱいまでは緊急搬送先の大きな病院にいることができるのですが、このままリハビリも出来ず、ただ寝たきりの状態が続くと、特養老人ホームなどの施設にうつらなければいけません。

そこで、介護保険の申請や限度額認定証の申請なども済ませたのですが、
介護保険の申請先で、兄と私(どちらも働いています)の世帯を分けて、父だけ生活保護にしたらいいのではと言われました。
たまたま申請の担当をしてくれた方が父の知り合いで、この方法をこっそり?教えてくれました。

世帯分離先の住所はあるのですが、
この際のデメリットを考えなければいけないし、
本当に世帯分離をしていいのか分かりません。

どなたか、生活保護や世帯分離に詳しい方、
お話を聞かせていただきたいです。

A 回答 (4件)

生活保護申請して、あなた方が扶養拒否するということは、5親等親族まで連絡が行くと言うことですが、根回しできてますか?


原則、縁を切るので会わない、援助しない、お父さんの財産がもし発覚しても、相続しないということです。
貴女のおばさん達や貴女の姪甥っ子まで確認行きますのでよく考えて下さい。
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保護を実施するに当たり、要保護者(保護が必要としている者)の戸籍や住民票等は関係なく、保護の世帯として認定する基準は、生計を同一に同居するものは同一世帯員として認定しれます。

ので、同居中の者を住民票から分離しても内容は変わりません。
保護は、保護が必要としている者が、居住している住所を管轄する保護機関(福祉事務所)が責任を負うことをになります。例えば、A市電同居中の親族がB市に入院し、保護が必要となったときに、入院先を住所にB市の福祉事務所に保護申請をすることができます。
質問内容の現状であれば、入院先を居住地として保護開始申請をすることです。質問内容では、今後寝たきり状態で自宅に帰ってきても介護すいることもできないし身の回りの世話をする者はいないための理由を添えて申請をすることです。
保護は、居宅保護と施設保護の二通リの保護がります。
要するに、生計を同一に生活をする者としない者の違いで同一世帯と認定するかですが、出稼ぎ労働者(単身赴任など)の就労収入で生活する世帯は同一世帯となります。
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質問の内容では、生活保護の「世帯分離」にはなりません。



お父様が一旦回復されて、別のアパートなどで居住されれば別世帯となることも可能です。
このまま、転院したり、特養に入所しても入院前の世帯認定が引き継がれますので、生活保護上では3人世帯となります。

質問者と兄の収入が少なく3人世帯では保護該当であるが、お父様一人だけを生活保護にすることによって2人では生活保護が不要になる場合は、お父様一人だけを生活保護適用にする事はできます。
今、お住いの住居がお父様名義の持ち家の場合は資産活用が求められます。
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父親だけを生活保護世帯にしてお二人は世帯分離、それは可能ですが…お一人にした父親は生活困難と判断されれば特養などに入る可能性は高いでしょうね、しかし面会不可ではないのでホームでの様子や、上体を見聞きすることくらいは可能ですし、お二人が生活援助できなくても保護を受ければ役所や介護施設が金銭管理をしてくれます、ただし、いくら父親が困っていてもお金を出すわけにはいきません。

出せば生活保護打ち切りの可能性も出てきます。面会はしてもお金を貸すとか出すとかは控えるべきでしょう。
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