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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>・生存している親族:母の子…
わざわざ「生存している」との枕詞を載せているのは、母より先に旅立った親族もいるという意味ですか。
それなら相続というのは、被相続人より先に旅立っている親族も考慮しないといけませんよ。
すなわち、母より先に旅立った母の子 (あなたの兄弟) がいてそこに子 (母の孫、あなたの甥・姪) がいるのなら、法定相続人となります。
「代襲相続」と言います。
>兄弟姉妹の意思を考慮する必要は…
子が 1人でもいる限り、兄弟姉妹は法定相続人にはなり得ません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2019/09/21 14:59
ご回答有難うございます。
>母より先に旅立った母の子 (あなたの兄弟) がいてそこに子 (母の孫、あなたの甥・姪) がいるのなら、法定相続人となります。
おっしゃる通りです!
代襲相続を見落としていました。母の子1人は亡くなっていますがその子(母の孫)が3人います。あやうく見逃すところでした。教えて頂き感謝です。
No.4
- 回答日時:
それに参加するのは子の2人だけで良いのでしょうか。
↑
お父上も亡くなっているんですよね。
なら、その通りです。
兄弟姉妹の意思を考慮する必要は無いのでしょうか。
↑
法的には全くありません。
兄弟姉妹は相続人では無いからです。
特に世話になった人がいても、混ぜない方が
良いですよ。
相続が争続になりますから。
No.2
- 回答日時:
>兄弟姉妹の意思を考慮する必要は無いのでしょうか。
はい。必要ありません。
法定相続人は、第一順位の子の2人だけです。
遺産分割協議ができるのは、2人の子のだけです。
2人の子が合意した時に限り、他の人も参加できます。
参考
相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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