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FXで収益が20マン以下でも住民税はかかりますか?また会社にばれますか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法的には20万円以下の雑所得については申告要件に満たないとあり、20万円以下の譲渡益に関して無税という概念が広がっていますが、本来はお金の金銭授受を伴う譲渡益はすべて課税対象となります。


消費税で売上が1000万円以下の事業者の場合、取引での課税を行っても、申告要件に満たないため、申告対象とはならないとなっています。
ですので、本来FXの取引自体は課税対象でありながら、年間20万円以下の譲渡益の範囲であれば、申告しなくても良いということです。
これを超える利益が生じた場合、譲渡益税で住民税5%を負担しなければいけません。
ただ、会社にお勤めであれば給与所得に対して住民税が課税されているはずで、投資の利益は分離課税ですので、取引で利益を得た額に対して5%課税され、確定申告にてその金額を負担します。
課税所得として分離しており、投資は仕事ではないので、会社にバレても問題ないです。
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>住民税はかかりますか?


他に給与収入などがなければ、かかりません。
他に給与収入などあるなら、かかると思って下さい。

20万以下で確定申告は不要でも、
住民税申告が必要になります。

>また会社にばれますか?
ばれません。
そもそも会社でそれを確認できる人はいないし、
住民税申告で『自分で納付』を選んでおけば、FXの分だけで
郵送で住民税の納付書が送られてきますから、ばれようが
ありません。
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