
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
既にご存知のように、
●外貨預金
利息 源泉分離課税20%(所得税15%、住民税5%)、確定申告不要
為替 差益:雑所得、確定申告必要
差損:確定申告により他の雑所得から控除可
(※為替先物予約を行った外貨預金では、為替差損益を含めて
20%源泉徴収されます。)
となっております。
1.雑所得は、他の所得(給与・事業・利子・配当等)と損益通算不可です。
A雑所得でマイナス勘定がある場合、プラス勘定のB雑所得と損益通算ができます。
しかし、雑所得がマイナス勘定となった場合、他の分類の所得と損益通算はできません。
2・雑所得は、(1)公的年金等に係る雑所得と(2)公的年金等以外の雑所得に大別します。
計算式
(1)=公的年金の収入金額-公的年金等控除額
(2)=総収入金額-必要経費
(1)の『公的年金の収入金額』および(2)の『総収入金額』を申告書B第一表の
収入金額等(緑色)の「雑」欄に別々に記入します。
仮に、(2)公的年金等以外の雑所得が、為替差損しかなかった場合、必要経費は、
まず認められませんので、(2)にマイナス額を記入します。
つぎに、(1)・(2)計算式に従って算出し、(1)+(2)合計額を同表の所得金額(青色)の「雑」
に記入します。
3.必要書類
(1)は公的年金等の源泉徴収票(原本)です。(2)は、主に生命保険契約等に基づく年金、
原稿料、著作権料、金銭の貸付による所得、為替差損等ですが、外貨預金の為替差損
の場合、「外貨預金の為替損益を証明」するものを取引銀行に確認して下さい。
場合によっては、取引報告書を有料で再発行してもらうケースもあります。
余談
昨年、退職されたとのこと、確定申告大変ですね、申告書B第一表と第三表を行ったり来たり、がんばって下さい。(^_^)
No.2
- 回答日時:
為替差益は雑所得となりますから、為替差損の場合は、他に黒字の雑所得があれば、その雑所得から控除(通算)できますが、給与所得や退職所得などから控除することは出来ません。
雑所得については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm
No.1
- 回答日時:
私も確定申告経験が2度あります。
お近くの税相談窓口で、確定申告される際に問い合わせられるといいです。少額でも無駄な税金を払う必要はないと思います。ソニー銀行への問い合わせという方法もあります。
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