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【売春防止法による規制】
「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」(2条)

質問です。
「不特定の相手方」
例えば、ソープ店が売春防止法で摘発されたら、ソープ嬢が「待合室にいるお客を事前にモニターで確認をして相手(客)を特定していた」と言い訳したらどうでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 自由恋愛という建前は知っていますが、この「特定している」という言い訳はどうかな?

      補足日時:2019/09/24 21:49
  • 女性がお客につく前にモニターでお客を確認して「私はいつも指名で来てくれる、このお客さんと、このお客さん、あとこのお客さんとはマットで泡遊びしかしない(本番はしない)」などの言い訳です。

      補足日時:2019/09/25 16:55

A 回答 (5件)

ソープ嬢は、「お客さんとの自由恋愛というか、好きになったので本番やりました」と答えるのが普通でしょう。



ただし、お客に「○○店の嬢は、本番やれる!」という噂が広まると、お店側としては手入れが入ることになるから、「本番禁止、違反は罰金100万円」って掲示していたりするようです。
店長も「本番やってないよね?」ってチェックを入れたりするらしい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/24 21:48

特定というのは、相手の氏名や電話番号、あるいは勤務先などの個人情報が分かるという、そういうレベルでの特定です。

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不特定、というのは住所氏名が


判らない、という意味ではありません。

相手が恋人とか夫、不倫相手だけ、という
具合に特定していない、という意味です。


だからそんな言い訳は法的には意味
ありません。
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法律が適用される場合には「予見性」とか「未必の故意」なども重視されます。


だから数年前に起きた、バイクに自動車が追突した事故で「ハイ終り」という音声が「バイクに車をぶつければ、結果がどうなるか予見でき、尚且つ『ハイおしまい』という言葉には、死んでも構わない、という故意が認められるから殺人罪」と認定されています。

さて、このような刑法の現実を踏まえたうえで回答すると
「ソープ嬢がどのような証言をするかに関わらず、ソープを利用する男性は『本番ができる』と期待して来店し、それに必要な対価を支払う準備があることは明らかなので、売春防止法に抵触する」という事になるでしょう。

ソープ嬢じたいが「モニターでみて、彼を選んだ」としても、それは「金を払う前提」があったうえでの「好み」でしかなく、金銭授受が伴わない本番は100%ありえないのがソープなのですから、自由恋愛というには無理があります。

 とはいえ、風俗を完全に否定すると性犯罪などの問題も出てくるので、ギリギリのグレーな線で摘発していないのが現実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/25 16:41

ソープは、売春の場所提供と言うことで摘発されます。

ソープ嬢からは売春の事実の確認を受けて、更生の道を説いたり施設に入所させたりのことをします。

特定のと言う意味は、お付き合いしている特定の異性等があげられます。従来からの知り合いで有特別な関係の男女と、解釈されます。
ここでの特定する。と、言う意味は単にある人物を他の人物とは分けているという程度のものですので、売防法の言う不特定の反対の対象として認識できません。待合にいることそのものが、不特定多数の客を相手にすることを了解している、と言うことですので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>待合にいることそのものが、不特定多数の客を相手にすることを了解している、と言うことですので。

どうでしょうね。
お店には、他の女性もいて待合室にいるお客の全てを自分が相手にする。とは限らない。
実態は、事前にモニターでお客をチェックして拒否もできる。

お礼日時:2019/09/25 16:38

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