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代金を払ってくじを引いて、当たりが出たのにくじ販売業者の不手際(最初から用意してなかった)で景品がもらえなかった場合、補償はくじ代金の返金だけで済みますか?
代わりの景品もしくは相当額の返金を要求する事は出来ますか?
また、それが法律で規定されているならばどういう法律ですか?

A 回答 (3件)

代金を払ってクジを引くということは、「当たりが出たら当該の当たり賞品がもらえる」という契約を交わしている状態ですから、当たりが出たのにクジ代金の返還だけなら、契約不履行ということになります。



契約の正常な履行として、同等品の景品あるいは相当額の金品を要求することはできます。

これは法律で規定されているというよりも、文書化していないとはいえそういう契約のもとでクジを引いたわけですから、契約を正常に履行しろと要求する権利があるということです。

強いて言えば信義則(民法第1条第2項、信義誠実の原則)でしょうか。

この意味では民事でしかありません。

最初からだますつもりなら、相手は詐欺罪に問われる可能性があります。

ただしこの場合は興行主が刑事罰に問われるだけで、返金を規定してはいません。
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#2です。



ごめんね。
くじ代って書いてしまったけど、景品の事ね。

くじ代が100円だとして、
景品が1000円の品だとして、
その景品を貰う権利があるという事で、
業者は、どこからか景品を買ってくるか、1000円を弁償って事
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この回答へのお礼

タメ口きくな

お礼日時:2022/09/29 17:33

>くじ代金の返金だけで済みますか?


A
そうなるでしょうね。
基本は、今現在は景品が無いのはわかったから、それを買ってくれば済む話なので、
こちらは、「そちらの事情は知ったこっちゃない。物を用意してくれ。」で押し通す。
向こうは、どこからか買ってくれば良いだけ。

それらの交渉時は、録音する事!


訴訟だと、「原状回復+慰謝料+裁判費用」ですが、
相手の事情も考慮になるので、現状回復程度が相場です。
業者の故意か過失かによるところが大きいでしょう。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …

要求は自由なので、1億円を要求しても良いですが、
弁護士以外がそれをやると、脅迫になる可能性があります・・・

なので、責任者に景品を弁償させる事が優先
(無理なら、脅迫ではない原状回復レベルの代金で)交渉する事です!
交渉事なので、お互いの裁量で決まります。
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この回答へのお礼

景品を用意するのならくじ代金の返金だけで済んでいないのでは。

お礼日時:2022/09/29 14:09

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