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知り合いのこれまでの数ヶ月のホテル代金を管理人さんから返金してほしいけど出来そうですか?
知り合いは生活保護者で最近まで保護費を停止されててその間私がほぼ払ってました。保護課によると援助されるのは基本禁止でそうなると次からの保護費から本人の取り分が私の援助金額分を差し引かれることになるのです。てことは本人は生活に困窮する可能性があるのでその事を理由に管理人さんに伝えて返金を要求したらもしかして人によっては返してくれるかもしれなくないですか?管理人さんも表向き間違ったお金を受け取ってるわけですし生活保護者がそれによって困るなら気持ち傾かないでしょうか?

A 回答 (4件)

>そこは日払いで支払えて私の都合でどうにでも支払い方法は自由でした。


ということは、あなたが日数を決めて先払いをしただけですから、残りの日数分は返してもらってください。

>あと、保護受給者は人からの援助は禁止なのでそれを受け取った管理人さんからこれまでの数十万円を返してほしいのもあります。
それはあなたが援助しただけであって、管理人がやったことじゃないでしょ?
生活保護者の首を絞めているのはあなたでしょ?

>提携してるならそういう事も把握してるのかと。
泊まる人間が生活保護者かどうかなんて、そういうことを泊まる際に明示しないと分からないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。納得です。

お礼日時:2023/12/15 17:01

この質問文では状況がよく分からないので適切な回答ではないかと思うけれど。



本件に限らずだけど、支払ったお金が返金されるかどうかはきちんとした返金理由があるかどうか。


例えば、質問文の下記の記載について。

>数ヶ月のホテル代金を管理人さんから返金してほしいけど出来そうですか?

ホテルを利用したのだからその代金は普通なら返金されない。
利用したのに返金されるとすれば、ホテル側に大きな過失があったなどきちんとした理由が必要になるよね。

ところが本件では下記のように理由が述べられている。

>本人は生活に困窮する可能性があるのでその事を理由に~

ホテル側に過失がないので、さすがにこの理由では返金されるはずがない。


その一方で、こういう記述もあるよね。

>管理人さんも表向き間違ったお金を受け取ってるわけですし

「表向き間違ったお金」の根拠は不明だけれど、法的に間違ったお金ということであれば返金を受けられる可能性はあるよね。

法的に間違っているかどうかについてはこの質問文では記載がないので、法的な問題ではないと推測する。
質問文では「人によっては」という記述があるが、ホテルの代金が個人の判断で返金になることはないよ。

余談ながら。

>生活保護者がそれによって困るなら気持ち傾かないでしょうか?

ホテルの代金は質問者が払ってあげてるんだよね?
それならホテルの管理人とやらがその代金を返金しないからといって生活保護受給者が困ることはないよね。
質問者が支払った代金の分だけ保護費が減額されたとしても受給者が困ることもない。
困るのは代金を払ってあげている質問者本人。
百歩譲って受給者がもしも困っているとしても、ホテルの管理者が代金を返すという気持ちになることはないよ。
正当な利用代金なんだから。
それに、もしもホテルの代金を返したとしてたら、それも援助にあたるので保護費の減額につながる。


余談ついでに。
他の人へのお礼文の中でちょっと気になったんだけど・・・。

>管理人も知り合いが保護停止されてるのを知りながら本人ではなく私からホテル代を受け取ったのもある意味違反行為にもなりかねないと思います。提携してるならそういう事も把握してるのかと。

旅館業法って知ってる?
基本的に宿泊拒否できないんだよ。
生活保護を打ち切られていると知っていたとしても、本人が宿泊する意思を示していて、さらに代金を知り合い(質問者)が払うということであれば、旅館業法上は拒否できない。
それに、ホテル側が福祉事務所と提携しているからといって別に福祉事務所の情報を自由に閲覧できるわけじゃないから、生活保護を受給しているかどうかや打ち切られているかどうかなど分かるはずもない。
もしも質問者の言う「表向き間違ったお金」というのがこういうことであれば、これは完全に的外れな主張だよ。
返金は不可能。


ホテル代の返金はムリだけど、質問者の考えが知り合いが生活に困らないように保護費を減らさずに支援したいということなら。
保護費を減らされるような収入として認定されないように支援(という表現はダメなんだけど)するという方法があるよ。
例えばだけど、住まいとしてホテル代を出してもらうのは収入認定になるけど、友達の家に泊まることは収入や支援にはみなされない。
あるいは、食費や食材をもらうのは支援(収入)にみなされることもあるけど、友達にご飯をおごってもらったりお土産をもらったりしても収入にはみなされない。
まあ金額や頻度にもよるけれどね。


この回答では質問の主旨にはあってないと思うけどね。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/16 15:10

何度も同じような質問を繰り返してますが、質問する意味ありますか?


人によってはなんて考え方をしているなら、直接聞かないと答えは出ないでしょ。
他人が決めるられる話しじゃありません。

前の質問でも回答しましたけど、生活保護だのなんだのは関係なくて、あなたがビジネスホテルを契約した際の条件次第です。

ホテルのシステムとして例えば1ヶ月単位で借りられるプランがあって、それと3ヶ月借りたとしましょう。
2ヶ月で退去となったら1ヶ月分は戻ってきます。
3ヶ月単位で借りるプランだったら1日で退去しようと戻ってきません。

いい加減理解しましょう。
自分の望む答えが出るまで質問を繰り返すつもりですか?
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この回答へのお礼

そこは日払いで支払えて私の都合でどうにでも支払い方法は自由でした。今回知り合いが入院になったので滞在してない日数を返してほしい気分です。あと、保護受給者は人からの援助は禁止なのでそれを受け取った管理人さんからこれまでの数十万円を返してほしいのもあります。何故なら知り合いは次回からの保護費を援助金から差し引かれて困窮になる可能性があるからです。しかもそのホテルは緊急で入所出来ることで役所と提携もしてます。管理人も知り合いが保護停止されてるのを知りながら本人ではなく私からホテル代を受け取ったのもある意味違反行為にもなりかねないと思います。提携してるならそういう事も把握してるのかと。ポイントは私が知り合いにお金を差し上げて知り合いが私から受け取ったお金で管理人に支払ったのならまだしも私が直接知り合いの代わりに窓口で支払ったのでここの相違で相手がどう出るかです。まだ返金求めに行ってませんがどう上手く説明して納得してもらうか考えてます。

お礼日時:2023/12/15 14:29

生活保護で数ヶ月ホテル生活をされてたの??


客観的に見れば、あなたが知り合いに金を渡し、知り合いが自分の宿泊費として払ったことになっているんじゃない?
宿泊者が用意したお金の支払ったのだから表向きでも間違ったお金ではないし、返金する理由は無いです。
企業としてサービスを提供しているのですし、いつ支払われるかわからないのに返金なんかできません。

こちらの記事は参考にならないでしょうか。
  ↓
生活保護でもお金を借りる最終手段
https://www.aichidaikyo.or.jp/media/seikatsuhogo …

生活保護を受けながらお金を借りる方法は非常に限られています。
リスクや条件なく借りられるのは「親や知人に借りる方法」だけ。
親や知人にお金を借りた際は、収入としてケースワーカーに必ず報告しましょう。
お金を借りたのに報告しないままでいると、不正受給と判断される可能性があります。

また親や親戚にお金を借りる際は、同じ世帯内だと身内に扶養できる人がいることから、生活保護を受ける必要がないと判断されてしまう可能性があるので注意が必要です。

生活保護者にお金を貸すのは許される?
生活保護を受けている人にお金を貸すことは問題ではありません。

お金の貸し借りを行う場合は、ケースワーカーにも提出できる借用書を必ず作成しましょう。

必要事項を正しく記入した借用書であれば、書式などは特に制限がありません。
( 以上、記事部分抜粋 )

詳しくは上記のサイトでご確認下さい。
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