A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
43条は抜け穴がありますから。
>ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当
該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
採用条件に健康診断書提出、とある場合が多いです。それが上記の結果を証明する書面に該当します。診断書出さない奴は採用しないだけの事。
法的な観点で言えば、2年、健康診断していない(会社が、だよね?)時点ですでに違法です。違法ですし、50万以下の罰金という罰則付きですから、ただちに刑事告訴しなければなりません。
それを怠って、診断を受けられないとだけ言うのも変な話です。
ただ、会社がやるというなら受けられるでしょう、法的には。
キャンセルとか嫌がらせされるとか何とかになれば、別の違法問題なので、別件となります。
No.3
- 回答日時:
>退職の意思を示したら、健診はキャンセルされてしまいますか?
在籍中の会社の義務ですから通常はキャンセルはあり得ません。
>新しい職場で受けさせてもらえるのでしょうか?
どの企業であっても健康診断は○月と慣例的(年1回)に決まっています。
ですから、貴方の為に…と言うのは無いです。
タイミングが悪ければ、来年の9月とかになると思います。
>2年ほど健診受けていないので今年こそ受けたいのですが
ツッコミどころもありますが…健康診断は個人でも受けれます。
市(自治体)の補助金などがある地域もあります。
補助が無くても6千円から1万程度(病院によって違う)です。
No.2
- 回答日時:
現職のキャンセルに関しては、会社の判断なので、判りません。
しかし確実に言えるのは、新しい職場の方は、労働安全衛生法(安全衛生規則43条)により、新規雇用者に健康診断を受けさせる義務があるので、「新しい職場で受けさせてもらえる」可能性は高いです。
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