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社労士さん系に質問です!

11月に半ばに転職予定で、現職の健診が11月始めになりそうです。

この場合、退職の意思を示したら、健診はキャンセルされてしまいますか?

新しい職場で受けさせてもらえるのでしょうか?

2年ほど健診受けていないので今年こそ受けたいのですが。

質問者からの補足コメント

  • 受けさせてもらえる、であっていますか?

      補足日時:2019/10/01 08:29
  • どれが正解なのでしょうね。。

      補足日時:2019/10/01 15:52

A 回答 (5件)

厚かましい考え捨てましょ

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この回答へのお礼

法律の話ですけどw

お礼日時:2019/10/09 12:44

43条は抜け穴がありますから。


>ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当
該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

採用条件に健康診断書提出、とある場合が多いです。それが上記の結果を証明する書面に該当します。診断書出さない奴は採用しないだけの事。

法的な観点で言えば、2年、健康診断していない(会社が、だよね?)時点ですでに違法です。違法ですし、50万以下の罰金という罰則付きですから、ただちに刑事告訴しなければなりません。
それを怠って、診断を受けられないとだけ言うのも変な話です。
ただ、会社がやるというなら受けられるでしょう、法的には。
キャンセルとか嫌がらせされるとか何とかになれば、別の違法問題なので、別件となります。
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>退職の意思を示したら、健診はキャンセルされてしまいますか?



在籍中の会社の義務ですから通常はキャンセルはあり得ません。


>新しい職場で受けさせてもらえるのでしょうか?

どの企業であっても健康診断は○月と慣例的(年1回)に決まっています。
ですから、貴方の為に…と言うのは無いです。
タイミングが悪ければ、来年の9月とかになると思います。


>2年ほど健診受けていないので今年こそ受けたいのですが

ツッコミどころもありますが…健康診断は個人でも受けれます。
市(自治体)の補助金などがある地域もあります。
補助が無くても6千円から1万程度(病院によって違う)です。
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現職のキャンセルに関しては、会社の判断なので、判りません。



しかし確実に言えるのは、新しい職場の方は、労働安全衛生法(安全衛生規則43条)により、新規雇用者に健康診断を受けさせる義務があるので、「新しい職場で受けさせてもらえる」可能性は高いです。
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前回の検診日次第です。

年1度が義務ですから、1年以上前なら受診義務があります。でも、俺が社長だったらキャンセルだな、www
11月始めの「予定」なんだろ?有休だって取るだろ?検診は11/15にしようかな。有休で休みだから無理に来なくてもいいよ。w
普通、新規採用の場合は、採用前に診断を自己負担でさせて診断書を出させるもんです。これで1年うかせられます。
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この回答へのお礼

権利があるのですね。
有給はその前に使いきります。
健診日は11/1に決まりました。
さて会社はどう出るでしょう。。

お礼日時:2019/10/01 15:49

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