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4人兄弟のうち、1人が孤独死をしたケースの質問です。
死亡したAは、親、配偶者、子はおらず、兄弟(B,C,D)とは離れたところで暮らしていました。
Cは、うちの父で79歳なのですが、何かあれば、連絡だけは取りあっていたそうです。

2019年4月まで生活保護を受けていたAが孤独死をした旨、同月、区の福祉事務所からその兄弟3人に手紙が送付されました。内容は、死亡した報告と確認したいことがあるという内容。
どうやら100万円ほどの預金があったらしいです。

C(父)は、福祉事務所からの手紙を無視 & 隠していたようで、B(他界)の子から3日前10/2(水)
その事実を知らされました。Bの子はすでに司法書士に相談をしているらしく、Aには借金はないだろうという話ですが、個人で借金をしているケースまではわかりかねないとのことでした。

そのリスクを承知で遺産を A、Bの子、C で分配するか、放棄するか
その2択なのですが、放棄はお金と手間がかかりそうです。
決断の期限間近です。
そこで質問なのですが、
個人の借金のリスクについて、死亡から半年、これより後に個人間借金トラブルが発生するリスクはどれほどなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>4月まで生活保護を受けていたAが孤独死をした旨、同月、区の福祉事務所からその兄弟3人に手紙…


>放棄するかその2択なのですが…

相続の発生を知った日 (必ずしも旅立った日ではない) から、すでに 3ヶ月以上経過していますので、今さら相続放棄はできません。
https://minami-s.jp/page021.html

>個人の借金のリスクについて、死亡から半年、これより後に…

借金があろうがなかろうが、今となっては相続するよりほかありません。
万が一、借金が出てきたら三者で均等に肩代わりする以外の選択肢はありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

こんなに早くご回答いただき、助かります。
ご紹介いただいたサイトも確認しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/05 11:39

>そのリスクを承知で遺産を A、Bの子、C で分配するか、放棄するか



相続の放棄や限定承認には、相続人になったことを知った日から、3ヵ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書(相続放棄の時)」ないしは、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認申述書・財産目録」を提出しなければなりません。
この期間に手続きがされなかった場合は、「単純相続」になってしまいます。
あなたのお父さんやご兄弟については、恐らく単純相続(3ヵ月を過ぎている)になってしまっている可能性が非常に大きいです。

相続の手続きや相続放棄について、記載されたサイトです。
https://www.a-souzoku.net/
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
助かります。
なるほど、期限については要確認ですね。

お礼日時:2019/10/05 11:39

個人間の借金は、口頭の借金でも借用書でも、後から出てくる事はありえますよ。


特にですね、
その貸主が自己破産した場合には、「Aにお金を貸していた」などと発覚し、諦めていたのに、債権者が権利を主張する場合があります。
まあ、裁判をしてどの程度の返済義務が通るかはわかりません。

ちなみに、相続放棄は、原則3ヶ月の期限です。
2019年4月にお亡くなりで、その事実を知ったのも4月という事ですが、
本来は出来ないけど、特別な事情があれば、出来る可能性もある。
例えば、貴方は、最近知った訳ですから、今から3ヶ月になります。
「C/父の通知はハガキだったのか、本人限定受取だったのか」

例えば、
5年前に死んだ親族の相続放棄を今月する事も出来るのです。

ちなみに、自己で手続きするなら、総額/実質:数千円で済みます。
Aさんの戸籍を取り寄せが面倒(郵送/発行料が必要)ですが、Aさんの家庭裁判所に、相続放棄の手続きをしてみるだけです。

まあ、Bの子が相談中という事で、どうするのか?
その結果に乗っかっても良いかもしれませんね。

賭けみたいな問題ですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうリスクがあるのですね・・。
明日、Bの子と話し合いをするので、リスクを知った上で、一応方向性を決めておかなければと、決着がつかないので、どうしようかと考えていました。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/10/05 11:42

人物の相関が曖昧ですが、


質問者さんは死亡者のご兄弟ですか?、
違う様な文面ですね、

三人の兄弟へは、福祉事務所から日を置かずに死亡の旨の通知が届いたんでしょ、
相続放棄は死亡を知った日から(死亡した日では無いです)3ヶ月間以内しか出来ません、
既に半年が経過してますけど、

故人の借金などは書類が残ってたり債権者から請求をされない限り判りません、

最後の返済や債権者との接触(電話での応答なども含めて)から10年を経過しない物は全て有効です、

相続は、プラスもマイナスも当事者の死亡と同時に始まってます、

キーポイントはあくまでも、死亡を知った日にちと3ヶ月以内の壁です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他人が読むとややこしいだろな、と思いながら投稿しました。
お読みいただき、恐縮です。
死亡者の兄弟は、B、C、Dで
私は、Cの娘です。

そーですよね・・請求されない限りわからないんですよね。
キーポイント押さえます。

お礼日時:2019/10/05 11:57

そのリスクを承知で遺産を A、Bの子、C で分配するか、放棄するか


その2択なのですが、放棄はお金と手間がかかりそうです。
 ↑
死亡を知ってから3ヶ月が経過している
ので、原則、相続放棄は出来ません。




そこで質問なのですが、
個人の借金のリスクについて、死亡から半年、
これより後に個人間借金トラブルが発生する
リスクはどれほどなのでしょうか?
 ↑
相続放棄が出来る3ヶ月というのは、借金が
発覚してから3ヶ月だ、という下級審判例が
出ています。
参考までに。
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この回答へのお礼

回答誠にありがとうございます。
原則、相続放棄はできないのですね。

Bの子の相談した司法書士の方と当方話したことがないため、
色々不鮮明なままで質問させていただいたのですが、
Bの子が言うには、相続放棄の選択肢があると司法書士が言っているらしく
その答えを出す期限が間近に迫っているとのことで、明日Bの子に会って
話し合う予定なのです。

お礼日時:2019/10/05 16:09

漠然とリスクを論じてもわかりません。


そもそも、どういう暮らしぶりだったのか、過去にどういう仕事などをされていたのか、
遺品に借用書のようなものがないか、そのあたりを調べてみたほうが良いと思います。

普通には生活保護を受けている人間に多額の現金を貸す人もすくないでしょうが。

また、相続時点で知りようのない借金が後から発覚した場合は、
事後であっても放棄することも可能です。
とりあえず分割しておき、あとから返還を求められた際に考えるということも可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事後放棄ができるのですね。
なるほど、NO.5の方のご回答もそういうことなのだと、併せてピンときました。

>とりあえず分割しておき、あとから返還を求められた際に考えるということも可能です。
なるほどです。
次のステップで考えることが可能なのですねーー。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2019/10/05 17:58

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