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現在55歳♂会社員ですが、60歳定年後、年金はもらえないのでしょうか?65歳まで働く体力が無く、かと言って預金もそれほどありません。早めに年金をもらう制度とかは無いのでしょうか?詳しい方、ご教示ください。昭和39年2月生まれです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    しばらく海外で働いてきまして、10年ほど前に帰国、制度がひどく変化していて、正直困惑しております。アドバイスお願い申し上げます。

      補足日時:2019/10/05 16:45

A 回答 (10件)

> 公務員では無かったですが、準公務員だった事はあります。



準公務員は「みなし公務員」といいます。
民間企業が雇用して、人事制度や給与制度もその民間企業のものが適用されながら、一般的に「公務員と同様に共済組合に入る」ということになります。

・ 参考 1 https://hataractive.jp/useful/2223/#list02
(= https://bit.ly/2oslc7Z

・参考 2 https://tap-biz.jp/job-hunting/company-research/ …
(= https://bit.ly/2IybOGI

準公務員だったことがある、とおっしゃっておられるので、上記したとおり、おそらく、公務員と同様に共済組合に加入していたと思われますから、その組合員であったときに初診日があって平成27年9月までに受給権が生じたときの障害年金は、障害共済年金になります。
そして、年金の等級が3級である、とおっしゃっているので、障害共済年金3級を受けておられるのではないか、と思われます。

回答 No.13 でも記しましたが、この障害共済年金を受けられる場合、その人が再就職によって厚生年金保険に入ると(つまりは会社員などになると)、その人の給与等の額(標準報酬月額や標準賞与額などといいます)の多寡によって、障害共済年金の全部又は一部が支給停止となります。

回答 No.12 でいただいたお礼の中で「一部支給停止。月額6万円ちょっとを障害年金として‥‥」と書かれておられますが、この「障害共済年金の全部又は一部の支給停止」に該当している可能性があります。

「年金証書が見つかりません」と書かれていらっしゃるので、私からの断言はいまは避けたいと思います。
しかしながら、受けておられる障害年金の種類の違い(障害基礎年金・20歳前障害による障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)をきちんと踏まえてゆかないと、定年退職後の年金の受け方などを考えることが困難になってきてしまいます。
したがって、どうか、精神状態や心身状態が落ち着いた際にきちんと点検・確認なさっていただきたいと思います。
通帳に印字される内容からも、簡単なことはわかると思います。
振り込んできた機関等の名称が「コクミンコウセイネンキン」などとなっていなければ、通常、日本年金機構からの国民年金や厚生年金保険ではありません。10月15日の振込の際に確認なさっても良いでしょう。

ということで、これまでのことを総合してみると、あなたの年齢から考えて、特別支給の老齢厚生年金(ないしは特別支給の退職共済年金)というものは受けられませんので、原則、60~64歳についてはいままでどおりの障害共済年金でゆかざるを得ません。
ただし、「どうもがいても65歳までは支給されないという理解でいいのかと思います」とおっしゃっていますが、そうではありませんので、ご注意下さい。
なぜならば、既に細かく説明させていただいたとおり、老齢年金(老齢基礎年金など)の繰上げ受給を受けることは十分可能である、と思われるからです(その際に、障害共済年金から選択替えを行なう)。

このあたりについて、年金事務所や共済組合に相談なさることを強くおすすめします。
正直申しあげて、こういった場でいくらやり取りを重ねても、個々人の事情などもありますから、満足のゆく答えは出にくいと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。
今度家に帰れたら、年金証書を探します。
今は帰れないし、かえってもゴミ屋敷なんです。
多分、ご指摘の通りだと思います。
障害共済年金一部至急停止って見たことがる気がします。
落ち着いて調べてみますね。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/09 14:03

回答 No.2 様の次の記述。


ご回答はとてもありがたいのですが、反面、ちょっとわかりづらいです(特に後段)。下手をすると誤解を招きかねないかもなあ、とも思いました。

> 1ヶ月繰上(前倒し)するごとに0.5%受給額が減るので、
> 65歳から5年前倒しすると、30%受給額が減ることになります。
>
> 60歳から受給すると、76歳までは65歳から受け取るよりも、
> 受給総額が上回り、それ以降逆転することになります。

受給総額、というよりは、各々その年齢までの累積受給総額ですよね?
もう少し丁寧に説明した方が良いかと思いました。
以下のような感じです。

------------------------------

老齢基礎年金の額は、令和元年度現在で 780,100円(満額)です。
繰上げ受給(注:全部繰上げとします)をして60歳0か月から受給すると仮定すると、30%減少の 546,070円です。

このとき、累積の受給総額見込は以下の通りです。
左側が60歳からの繰上げ受給のとき、右側が通常通りの場合です。

~61歳: 546,070円
~62歳:1,092,140円
~63歳:1,638,210円
~64歳:2,184,280円
~65歳:2,730,350円
~66歳:3,276,420円/ 780,100円
~67歳:3,822,490円/1,560,200円
~68歳:4,368,560円/2,340,300円
~69歳:4,914,630円/3,120,400円
~70歳:5,460,700円/3,900,500円
~71歳:6,006,770円/4,680,600円
~72歳:6,552,840円/5,460,700円
~73歳:7,098,910円/6,240,800円
~74歳:7,644,980円/7,020,900円
~75歳:8,191,050円/7,801,000円
~76歳:8,737,120円/8,581,100円
~77歳:9,283,190円/9,361,200円

すると、77歳になった以降、累積の受給総額は、繰上げ受給 < 通常通り となります。
(それまでの間は、繰上げ受給 > 通常通り)

------------------------------

こうやって初めて、繰上げ受給のメリット・デメリットが体感できるような気がします。
自分にとっても言い聞かせますが、もうちょっと神経を使いたいものだと反省させられました。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。
私はどうもがいても65歳までは支給されないという理解でいいのかと思います。
あと10年、どうやって生活すればいいのか、途方に暮れますね・・。

お礼日時:2019/10/08 14:43

> ただ、初診は20歳後(27歳??)だと曖昧に記憶しております。



こちらについては、私の言葉不足もありましたので、少し補足させていただきます。
回答 No.12 で「20歳前初診による障害基礎年金」と記しましたが、もう少し厳密に言いますと「20歳前障害による障害基礎年金」と表現します。
いわゆる生来性の障害(例えば、知的障害や、20歳前に診断・診察がなされた発達障害、先天性の心疾患・聴覚障害・てんかんなどのほか、20歳前の年金未加入時に初診日のある障害を言います)により障害基礎年金を受ける、というケースです。

初診日がほんとうに20歳後、ということであれば、回答 No.12 で書いた コード 6350 による支給停止とは、矛盾が生じてしまうことになります(制度上、5350 とは考えられないため)。
したがって、まずはコードを確認(6350、5350、1350、それ以外のどれなのか)なさって下さい。
また、生来性の障害(知的障害、上述の発達障害[広汎性発達障害やアスペルガー症候群など]や先天性の心疾患・聴覚障害など。先述したとおり。)ではなかったのかどうか、ということも補足なさって下さい。
さらには、20歳時点では障害年金をもらえる状態ではなかったためにその後の悪化を理由として「事後重症による請求」というものをせざるを得なかったのかどうか、ということについても、わかる範囲で補足なさっていただくとベターです。

> 現在は勤務しており、一部支給停止、月額6万円ちょっとを障害年金として頂いております。

支給停止の可能性がある障害年金としては、もう1つ、障害共済年金があります。
平成27年(2015年)9月30日までに受給権が発生している、ということが条件で、公務員だったときに障害が生じた場合の障害年金です。
(既に別回答で記した「障害厚生年金」に相当するものです。読み替えてお考え下さい。)

この障害共済年金を受けられる場合、その人が再就職によって厚生年金保険に入ると(つまりは会社員などになると)、その人の給与等の額(標準報酬月額や標準賞与額などといいます)の多寡によって、障害共済年金の全部又は一部が支給停止となります(「障害厚生年金」には存在しない、独自のしくみです。)。
まさか、こちらに該当しているということはありませんよね?(どうも、正しくはこちらなのではないか、という気がするのですが‥‥。)。

> うつ病で 3級です。

このような書き方をしてしまうと、たいへん申し訳ないのですが、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の級のことなのか、それとも、受けている障害年金の級なのかを判別できなくなってしまいます。
両者は、根拠法令も障害認定基準も全くの別物で、相互の関連性はありません。
したがって、判別ができるよう、しっかり区別してお書きになって下さい。補足していただくとベターです。
なお、精神障害による障害年金が先に決まっているときに限り、現に受けている障害年金の級に応じて、同じ数値を精神障害者保健福祉手帳の等級とすることができます(要申請)。年金証書を手帳用診断書の代わりとして用いることができる、という定めによるもので、例えば、年金2級ならば手帳も2級となります。

その他、障害年金の支給事由もきわめて重要です。
これは、診断書コード(年金証書に記されています)によって推測可能です。
証書の「診断書の種類」欄の数値に「7」があるなら、精神障害による障害年金(知的障害・発達障害・てんかんを含む)です。

> 年金は難しくて、なかなな理解が出来ず、困っています。

ひとつひとつ丁寧に切り分けてゆき、最後にそれらを総合すれば、必ずしもむずかしいものではありません。
ただ、いわゆるデマ(間違った情報・知識の流布。マスコミ報道も含む。)があまりにも多過ぎ、それらに振り回されてしまっているように思います。

その他、障害年金生活者支援給付金についても理解されておられるでしょうか?
障害基礎年金を受けられる人に対し、10月分以降(実際の支給は12月以降)、年金とは別枠で加算されることになるものです(要請求。所得制限があります。所得制限をクリアした該当者には、事前送付用請求書が既に送られてきています。)。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
実はゴミ屋敷になっており、年金証書が見つかりません。
事後重症による請求だったと思います。
等級は年金の級です。
公務員では無かったですが、準公務員だった事はあります。
今は鬱病症状がひどいですが、生活が出来ない為、なんとか働いていますが、いつまでもつか、時間の問題です。
今後ともご指導何卒よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2019/10/08 13:26

回答 No.5 でいただいたお礼への回答です。


障害年金のうち、所得の多寡による支給停止を伴うものは、20歳前初診による障害基礎年金だけです。
そこから察するに、あなたは、年金コード 6350 の障害基礎年金を受けていらっしゃるのではありませんか?
非常に大事なことですので、お手元の年金証書等でご確認の上、補足コメントをお願いいたします。

障害年金の年金コードが 5350 (20歳以降の初診。障害基礎年金のみの支給。)である障害基礎年金では、上のような支給停止はありません。
また、同じく 1350 (20歳以降の初診。3級は障害厚生年金のみ。2級・1級では、障害厚生年金+障害基礎年金。)となっている障害厚生年金・障害基礎年金も同様です。

支給停止の概要に関しては、添付画像をごらん下さい。
(実際には、画像よりも細かい計算が行なわれますが‥‥。)

60歳で定年・無職になったとして、そのあとですが、支給停止はなくなるだろうとは思います。
しかしながら、障害年金というものは、障害の重さの変化によって、更新(障害状態確認届の提出をいう。)のときに出す診断書の内容次第で、いつでも、級下げや支給停止になり得ます。
つまり、20歳前初診による障害基礎年金では特に、支給停止になり得る理由が2つあるわけです(所得の多寡による理由と、もう1つは障害の重さの変化による理由。)
したがって、フル受給が可能になるか否かは何とも申しあげられず、「なるようにしかならない」としか言えません。

60~64歳に関しては、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例というものがあります。
その間だけ障害年金に代えて、特別支給の老齢厚生年金を選択して受け取るもので、かつ、特例により、65歳以降の本来の老齢厚生年金+老齢基礎年金に相当する額を受け取れる、というしくみです。
要件は、以下のとおりです(以下の3つをすべて満たすこと)。

1.特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
2.厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
3.厚生年金保険被保険者資格を喪失していること

要するに、会社を退職した60歳以上の人(厚生年金保険にもう入っていない人)が、年金でいう3・2・1級のいずれかの状態(障害年金を実際に受けているか否かは問われない)であって、かつ、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達している、ということが要件です。
概念がややむずかしいかもしれませんので、以下をご参照下さい。
ただ、あなたの生年月日や性別から言って特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することがありませんので、つまりは、障害者特例を受けられることもありません。念のため。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
(= https://bit.ly/2Miesl5

以上のことから、65歳を迎える前までは、障害基礎年金(20歳前初診による障害基礎年金?)のみ。
障害厚生年金は受けていない、と思われますので、65歳以降については、以下の二者択一です。
どちらか額が多くなるほう(かつ、支給停止の可能性を避けられるほう)を選択します。
(障害基礎年金2級の額 = きっちり40年保険料を納めたときの老齢基礎年金の額[満額の老齢基礎年金]、という関係になっています。障害基礎年金1級は、障害基礎年金2級の 1.25倍の額です。)

あ.老齢基礎年金と老齢厚生年金
い.障害基礎年金と老齢厚生年金
「年金支給開始年齢」の回答画像12
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。
現在、仕事で県外ですので、帰宅後に番号を調べてみます。
ただ、初診は20歳後(27歳??)だと曖昧に記憶しております。
現在は勤務しており、一部支給停止、月額6万円ちょっとを障害年金として頂いております。
この金額ですと、とても生活出来ません。
うつ病で3級です。
現在も通院しております。
年金は難しくて、なかなな理解が出来ず、困っています。
詳しく教えて頂きたいので、宜しくお願い致します。

お礼日時:2019/10/06 13:59

勉強不足過ぎる回答や逆ギレがあるのが気になります。


特別支給の老齢厚生年金と本来の老齢年金とをしっかり区別して、かつ、生年月日・年齢・性別による制約があることを理解すべきだと思います。
回答No.5 様がたいへん詳しく触れておられますが、私からも補足すると、以下のとおりです。

------------------------------

62歳が、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分だけ)の支給開始年齢になる人
【男性】昭和30年(1955年)4月2日~昭和32年(1957年)4月1日に生まれた男性
【女性】昭和35年(1960年)4月2日~昭和37年(1962年)4月1日に生まれた女性

特別支給の老齢厚生年金‥‥以下のすべての要件を満たしていれば受けられる
・男性の場合、昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれたこと(昭和36年(1961年)4月1日生まれまでの人)。
・女性の場合、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれたこと(昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人)。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険に1年以上加入していたこと。
・60歳以上であること。

特別支給の老齢厚生年金(国民年金からの支給ではありません)は、報酬比例部分(65歳以降の、本来の老齢厚生年金に相当する部分)と、定額部分(65歳以降の、本来の老齢基礎年金に相当する部分)から成り立っています。
しかし、昭和24年(1949年)4月2日生まれ以降の男性及び昭和29年(1954年)4月2日生まれ以降の女性からは、定額部分がありません。さらに、生年月日に応じ、報酬比例部分の支給開始年齢が、60~64歳までの間で順次遅れてゆきます。

------------------------------

質問者様は、現在55歳の男性会社員。1964年(昭和39年)2月生まれの男性です。
上で書いたとおり、生年月日・性別から見て特別支給の老齢厚生年金は受けられませんので、受けようとするものが特別支給の老齢厚生年金ということならば、62歳から支給を受けられるということはありません。
ですから、回答 No.1 は誤りです。質問者様の生年月日・年齢・性別を踏まえていない回答です。

一方、質問者様が本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金(本来、65歳以降で支給されるもの)の繰り上げ受給を受けたいというのであれば、60歳以降、何歳からでも受けようと思えば受けられます。何も62歳云々といった点にこだわる必要もありません。
そういった意味でも、回答 No.1 は誤りです。

------------------------------

その他、年金は、何も老齢年金だけではなくて、障害年金や遺族年金もあります。
ただ、日本年金機構のホームページ等を丹念に見ていただければすぐにわかることですが、いずれの年金でも受給するときに年齢や性別といった要件があります。
ですから、必然的に、どうしても生年月日・年齢・性別という必要最低限の情報を質問者様から伺わないと、年金関連のことは適切な回答ができません。

このようなことを理解できずに逆ギレしたりするような方がいるとしたら、たいへん申し訳ない言い方になりますけれども、その方のこそが間違っていると言わざるを得ないです。
受給に関して自分がこうだったから、ということが、そのまま他人にあてはまるはずもありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
複雑な仕組みですね。
現在、障害年金を一部頂いておりますが、定年後頂けるかどうか、不安です。

お礼日時:2019/10/06 10:23

62歳うんぬんという回答がありますが、どこかを勘違いなさっていると思われ、誤りです。


あとから触れますが、あなたの年齢・性別では、通常、もう、特別支給の老齢厚生年金の支給がなされることもないので、繰り上げ受給(65歳前からの[本来支給の]受給)をしない限り、65歳になるまでは(本来支給の)老齢年金は受けられません。

◯ 老齢年金の繰り上げ受給
・ 老齢基礎年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
(= https://bit.ly/35aVjdC
・ 老齢厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
(= https://bit.ly/2oRpWUE
・ 特に注意すべき事項
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
(= https://bit.ly/359tAd9

> 障害年金を受給している場合は、繰り上げずに65歳から頂いた方がいいのでしょうか?

はい。
既に障害年金を受給している場合は、以下のとおりです。
老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の繰り上げ受給はせずに、65歳以降、以下の組み合わせの中から、いずれか1つを選択受給するほうがベストです。
(以下は障害厚生年金2級・1級を受けられるケースのとき。◯◯厚生年金を受けられないときは、老齢基礎年金と障害基礎年金との二者択一になります。)

1.老齢基礎年金と老齢厚生年金
2.障害基礎年金と障害厚生年金
3.障害基礎年金と老齢厚生年金

老齢年金の繰り上げ受給をしてしまうと、その後一生、減額された老齢◯◯年金を受け続けざるを得なくなりますので、上記1~3のいずれかを選んだときにもメリットはありません。
(障害基礎年金や障害厚生年金は、その性質上、障害の程度の増減によりいつでも支給停止になり得るものなので、言い替えると、いったん支給が決まったら支給停止になることがまずない老齢◯◯年金をできるだけ多額にキープすることがベストなのです。)

55歳男性の場合(昭和36年4月2日以降生まれの男性)は、60~64歳で支給される特別支給の老齢厚生年金(老齢年金の繰り上げ受給とは全くの別物なので、混同しないようにご注意下さい。)はありません。
つまり、65歳にならなければ、老齢年金を受け取ることはできません。

◯ 特別支給の老齢厚生年金とは?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
(= https://bit.ly/2MjqrPt

その他、障害年金に関連したことで言いますと、老齢年金を繰り上げて請求した後は、事後重症などを理由にした障害基礎年金(= 障害悪化などによる障害基礎年金の新規請求)を請求することができなくなります。
その他、遺族年金などにも影響が出ます。
したがって、繰り上げ受給はメリットが少ない、という点は、くれぐれも踏まえておく必要があります。

> 10年ほど前に帰国、制度がひどく変化していて、正直困惑しております。

平成16年改正が行なわれてから既に10年以上が経過しており、いまの変化も、正直、改正当時に明らかにされていたものばかりです。
制度の変化に付いてゆけない(勉強や理解が追いつかない)という面もあろうかと思いますが、しかし、改正当時から将来像(いまの制度の現実)が決まっていたことというのが事実です。
ですから、失礼な言い方になってしまうのですが、もう少し、関心を持っていただくべきだった、というのは否定できないと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、感謝申し上げます。
現在、勤務しながら障害年金をいただいておりますが、給与がある為、支給額は低いです(支給停止)。
今後60歳で定年、その後、無職だった場合は、障害年金はフルで頂けるのでしょうか(減額なし)??
不勉強で申し訳ございませんが、ご教示ください。

お礼日時:2019/10/06 10:22

日本の公的年金に10年以上加入して、60歳になったとき年金の繰り上げ支給の申請すれば60歳から年金受給可能です。

但し年金支給額は65歳支給開始時に比べて30%減になり、これが一生続きます。
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>障害年金を受給している場合は、


>繰り上げずに65歳から頂いた方がいいのでしょうか?
年金受給は障害年金か老齢年金かの選択になります。
いっしょには受け取れません。
その場合は、65歳から受給された方がよいと思います。

参考
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/old …
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希望すれば、繰上受給で60歳から受給することができます。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

1ヶ月繰上(前倒し)するごとに0.5%受給額が減るので、
65歳から5年前倒しすると、30%受給額が減ることになります。

60歳から受給すると、76歳までは65歳から受け取るよりも、
受給総額が上回り、それ以降逆転することになります。

また、繰上受給を開始すると、障害年金などが受給できなくなります。
ご留意下さい。
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この回答へのお礼

障害年金を受給している場合は、繰り上げずに65歳から頂いた方がいいのでしょうか?

お礼日時:2019/10/05 17:33

62歳の誕生日を過ぎないと年金はもらえませんよ。

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