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精神障害年金(共済)について

精神障害年金2級と判定されました。基礎年金部分は8月22日付けで年金証書、年金決定通知書が届きました。上乗せ部分の共済年金の証書はいつ頃届くでしょうか?
また、基礎年金部分の支給は何時から開始されますか?

審査請求書は4月30日に発送しました。

質問者からの補足コメント

  • 8月下旬に地方職員共済組合に確認した時点では、私の前歴との関係で遅れている。との回答でした。共済年金の証書は後で送付とのことでした。
    また、8月22日付けの基礎年金の厚生年金欄は空欄です。日本年金機構のコールセンターにて尋ねたら、共済部分は別に共済から送付されるとの回答でした。

      補足日時:2019/10/06 19:50

A 回答 (5件)

誤解があるようですが、共済一元化のあとでも、共済加入期間に初診のある障害年金の請求は、ワンストップサービス対象ではありません。

共済組合への請求となります。
なので 審査請求??なのかどうかわかりませんけども 共済へ請求されてるわけです。
2級として認定はされたということですから、
基礎については年金機構から 証書が届きます。

いくら 一元化後でも 共済との証書の併記はありえません。
あきらかな誤りです。
障害年金に限りませんけども、遺族年金などでも同様です。
以前と同じで 年金機構からと共済からと2枚の年金証書が届きます。
一元化となっても依然として組織も別で、お財布も別です。
基礎は年金機構から支給され、
共済(おわかりにくいのであろうとは思いますが、一応厚生年金とはなってますが、種類が異なり通常の厚生年金加入者を第一号厚生年金被保険者、共済は第2号・第3号・第4号というように区分されていて同じものではありません)については以前と同様共済組合からの支給となります。
特に障害共済年金についての手続きは一元化後も前とそう代わりはありません。

共済組合の処理は共済にておたずねください。
あるいはお尋ねにならなくても 待っていれば 通知物が届くはずです。
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この回答へのお礼

社労士の方ですか?ものすごい知識感銘いたします。

お礼日時:2019/10/06 20:49

年金証書(障害基礎年金)の「支給開始年月」などの見方については、以下の添付画像のとおりです。


厚生年金保険の部分は、日本年金機構からの説明でもあったとおり、空欄になっているものと思います。

その他、回答 No.1 の以下の部分に私の誤認がありました。
たいへん申し訳ありません。おわびして、以下のとおり訂正させていただきます。
(日本年金機構からの説明のとおり、障害厚生年金部分については、共済組合から別に送付されてきます。)

【誤】
一方、平成27年(2015年)10月1日以降に受給権が発生した場合は、年金一元化により、障害共済年金ではなく障害厚生年金となりますので、年金証書・年金決定通知書は、障害基礎年金と障害厚生年金とが1枚に並記された形で記載されたもの1通となります。

【正】
一方、平成27年(2015年)10月1日以降に受給権が発生した場合は、年金一元化により、障害共済年金ではなく障害厚生年金となりますが、年金証書・年金決定通知書は、障害基礎年金部分は日本年金機構から1枚、障害厚生年金部分は(旧・障害共済年金と同様に)共済組合から1枚と、別々に発行されます。

基本的には、障害基礎年金と障害厚生年金とで、受給権取得年月や支給開始年月は共通となるはずです。
詳しくは、共済組合のほうにもお尋ね下さい。

以上、落ち着いたときにでも読んでいただければ結構です。
まずはくれぐれもお大事になさって下さいね。
「精神障害年金(共済)について 精神障害年」の回答画像4
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この回答へのお礼

重ねての回答本当にありがとうございます。とても参考になります。

お礼日時:2019/10/06 20:45

受給権取得年月というのは、以下の添付画像の◯で囲った部分の年月のことです。


事後重症請求の場合は、ここが「支給開始年月の前月」になっていないとおかしいです。「平成31年3月」となってはいませんか?
「精神障害年金(共済)について 精神障害年」の回答画像3
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> 受給権取得日は令和元年8月22日


> 支給開始年月は平成31年4月です。
> 事後重症で請求しています。

ん?
ちょっと間違って認識されていると思います。

以下の添付画像をご確認下さい。
8月22日というのは「受給権を取得した年月」ではなく、「審査結果が決定した日」のことだと思います。
全く別物になるので、確認なさって下さい。
「精神障害年金(共済)について 精神障害年」の回答画像2
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この回答へのお礼

スミマセンでした。受給権を取得した年月は平成31年3月でした。重ねての指摘ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/06 20:24

これだけの質問内容では、回答困難です。


そもそも、受給権取得年月や、支給開始年月(法令上、受給権取得年月の翌月分からの支給)が全く書かれておりませんから。
年金証書・年金決定通知書に記されているはずです。確認なさっていただけませんか?

さらには、遡及請求(障害認定日請求の遡及のこと)なのか、それとも事後重症請求なのかも不明です。
そのために、時効消滅してしまって実際には支給されない(請求日前5年を超える過去の分については、実際の支給を受けることができない)という部分があるか否かも不明です。
したがって、いつの分から実際の支給を受けられるか(支給開始年月にかかわらず‥‥)ということも、質問文からは全く判断できません。
こちらも、もし時効消滅してしまう部分があったのなら、その旨が年金証書・年金決定通知書に記されているはずです。こちらも確認なさっていただけませんか?

請求書を送付した時期とは、直接の関係はありません。
共済組合の障害年金(障害共済年金と障害厚生年金とがある)は、通常の場合、障害基礎年金部分の支給決定を待ってからの決定となります。
共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)ごとにまちまちですから、つまりは、共済年金部分の年金証書の到着はまだ先で、到着日時を予想することは困難・回答不能です。ご面倒でも、共済組合に直接尋ねていただくしかありません。

なお、平成27年(2015年)9月30日までに受給権が発生した場合(平成27年9月30日までに障害認定日[初診日から原則1年半後]があり、障害認定日請求を遡及するときがこちら)の共済組合の障害年金については「障害共済年金」となり、共済組合のほうから、別途、共済年金部分の証書が届きます。
一方、平成27年(2015年)10月1日以降に受給権が発生した場合は、年金一元化により、障害共済年金ではなく障害厚生年金となりますので、年金証書・年金決定通知書は、障害基礎年金と障害厚生年金とが1枚に並記された形で記載されたもの1通となります。
そのあたりは理解なさっておられますか?
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この回答へのお礼

大変懇切丁寧なご回答ありがとうございます。今、頭の中がぐちゃぐちゃなので(双極性障害のうつ状態)なので、後で精読させていただきます。
受給権取得日は令和元年8月22日
支給開始年月は平成31年4月です。
事後重症で請求しています。

とても参考になります。明日地方職員共済組合に尋ねてみようと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/10/06 19:29

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